皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
書類の保存年限(正解率83%)
問題
書類の保存年限が5年。
なに?
A(安衛)健康診断個人票
B(国年)保険料納付受託記録簿
C(雇保)被保険者に関する書類
D(労基)労働者名簿
ついでに見たい
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解答・解説
「A (安衛)健康診断個人票 」。
書類の保存年限には「法律名称おさえ」という定番な覚え方がある。
・名称に「労働」とつくもの→3年
・名称に「労働」とつかないもの→2年
労働基準法や労働者災害補償保険法は「労働」とつくので3年、雇用保険法や社会保険労務士法は「労働」とつかないので2年。
「あれ?労働とつくと3年だっけ、2年だっけ?」とど忘れした場合は、「ろうどう」の「ろ」の字=数字の「3」で思い出す。
そして、追加オプションとして、以下をおさえておけばOK。
・保険料納付受託記録簿→3年
・療養の給付の担当に関する帳簿及び書類→3年
・雇用保険の「被保険者」関係→4年
・医療カルテ系(健康診断個人票・診療録)→5年
雇用保険の保存年限は原則2年、しかし「被保険者」関係については、受給資格の判定を離職日から最長4年まで遡って行う都合上、4年となっている。
医療カルテは、医療法令で5年保存が義務付けられているため、健康診断個人票や診療録(健保)は5年。
”こ”人票だけに5年。
なお、保険医療機関に保存義務が課されているのが、
・療養の給付の担当に関する帳簿及び書類→3年
・診療録→5年
両さん(療3)役は香取慎吾(診5)さん、という覚え方がある。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
苦手だった問題をとき直すことも、いつか最後の日が訪れる
いつものようにレクチャーを聴きながら寝落ちする
当たり前だったこの行動もある日終わりが来る
その最後のときを迎え
このかけがえのない時間があなたの中から去った時
これらの日々が心から愛おしく
戻ってほしいと思うだろう
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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