皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
介護休業給付金の支給額(正解率20%)
問題
・休業開始時賃金日額×支給日数→30万円
・事業主から支払われた賃金→10万円
上記の場合の介護休業給付金の支給額の計算式はどれ?
A 30万円×50%
B 30万円×67%
C 30万円×67%ー10万円
D 30万円×80%-10万円
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解答・解説
「D 30万円×80%-10万円」。
本問では
・30万円×67%=約20万円
・30万円×80%-10万円=14万円←こっち
- 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。
- 育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
- 過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
- 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が4回以上(3回以上×)の介護休業をした場合における4回目(3回目×)以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
- 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日(60日×)に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
- 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。
- 被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」に含まれない。
- 被保険者の配偶者の祖父母は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、介護休業給付の支給に関して対象家族に含まれない。
- 被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。
- 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれる。
- 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算し12か月以上であったときに、支給単位期間について支給される。介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間を除いて(も含めて×)、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40(当分の間、100分の67)に相当する額である(休業を終了した日の属する支給単位期間の支給日数は、30ではなく実日数である)。
- 介護休業をした一般被保険者にその雇用する事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の4分の3に相当する額であるときは、賃金額+給付金の額が休業前賃金の80%以下であるため、原則額(休業開始時賃金日額×支給日数×67%)が介護休業給付金の額となる。
- 介護休業給付金の支給を受けようとする者は、事業主を経由して、当該休業を終了した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に支給申請しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
コック食品事件(平成8年2月23日)
(事件の概要)
弁当製造販売業を営む会社で、パートタイマーである労働者が作業中に負傷したことが原因で障害が残り、障害認定を受けた。
労働者は、会社に安全配慮義務違反があるとして、入院雑費、休業損害、逸失利益等の損害賠償を求めた。
会社は、安全配慮義務違反を争うとともに、労働者は労災保険から保険給付及び特別支給金の支給を受けており、特別支給金を損害額から控除すべきであると主張した。
(要旨)
弁当製造のパート社員が業務中の負傷で障害を負い、会社に損害賠償を求めた訴訟。最高裁は、労災保険の特別支給金について、療養生活の援護等を目的とする性質が保険給付とは異なるため、損害賠償額から控除することはできないとの判断を示した。
(判決文)
「労働者災害補償保険法による保険給付は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)によって保険給付の形式で行うものであり、業務災害又は通勤災害による労働者の損害をてん補する性質を有するから、保険給付の原因となる事故が使用者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、労働基準法84条2項の類推適用により、使用者はその給付の価額の限度で労働者に対する損害賠償の責めを免れると解され、使用者の損害賠償義務の履行と年金給付との調整に関する規定も設けられている。また、保険給付の原因となる事故が第三者の行為によって生じた場合につき、政府が保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者の第三者に対する損害賠償請求権を取得し、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる旨定められている。他方、政府は、労災保険により、被災労働者に対し、休業特別支給金、障害特別支給金等の特別支給金を支給するが、右特別支給金の支給は、労働福祉事業(現在は社会復帰促進等事業)の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、このような保険給付と特別支給金との差異を考慮すると、特別支給金が被災労働者の損害をてん補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者が労災保険から受領した特別支給金をその損害額から控除することはできないというべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
~書いていないことは正誤判断の材料にしない~
労基「妊産婦が請求した場合は時間外労働は禁止である」。
・学習初期→◯だね!楽勝!
・学習中期→◯かな?いや、まてまて、妊産婦が管理監督者なら時間外労働OKなはず。×!
・合格レベル→◯。管理監督者は論点になっていないし。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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