皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

雇用保険印紙購入通帳(正解率73%)

問題

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険番号その他所定の事項を記載した申請書を【?】に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

A 市町村長
B 所轄公共職業安定所長
C 所轄労働基準監督署長
D 日本郵便株式会社の営業所

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 所轄公共職業安定所長」。

雇用保険印紙は、雇用保険適用事業の事業主が、郵便局で購入する。
そのために、あらかじめ、公共職業安定所において、雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、その中に含まれる購入申込書を郵便局に提出することで、購入が可能になる。

・購入通帳の交付→職安
・印紙の購入→郵便局

一連の流れはこちらの記事で解説しています。

関連論点
  • 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書雇用保険印紙の購入申込書×)を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
  • 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長所轄都道府県労働局歳入徴収官×)に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
  • 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその交付の日から1年間に限り×)、その効力を有する。
  • 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1か月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。
  • 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
  • 事業主は、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て再交付を受けなければならない。
  • 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
  • 事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、日本郵便株式会社の営業所又は郵便局公共職業安定所×)にて雇用保険印紙を購入することができる。
  • 事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間1年間×)である。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

ネスレ日本(東京・島田)事件(平成7年2月23日)

(概要)

労働組合の組合員から組合費のチェック・オフを行ってこれを併存する別組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合に右組合費相当額を組合員にではなくその所属組合に支払うことを命ずる救済命令が違法とされた事例

(要旨)

甲労働組合の内部抗争によりそれぞれ甲組合と同一名称を名乗る乙組合と丙組合とが併存するに至った後に、使用者が、甲組合とのいわゆるチェック・オフ協定に基づき、乙組合の組合員から組合費のチェック・オフを行い、これを丙組合に交付したことが不当労働行為に当たる場合であっても、右組合費相当額を、組合員個人に対してではなく、乙組合に支払うことを命ずる救済命令は、乙組合との間にチェック・オフ協定の締結もなく、組合員からのその旨の委任もない以上、救済命令に関する労働委員会の裁量権の合理的行使の限界を超えるものとして、違法である。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

1日の勉強の中でも小さいゴールを沢山作る工夫。
「次の電柱まで」法。

具体的には、1日100問解くことにした場合、
□100問
ではなく
□25問 □25問 □25問 □25問
と細分化し、25問終わったら線で消し、次の25問へ… という具合。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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