皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

法定業種(正解率56%)

問題

常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定業種の事業所は、強制適用事業所となる。
次のうち、法定業種に該当しないものはどれ?

A 小売業
B 社会福祉事業
C 社労士等の法務業
D 旅館業

ついでに見たい

試験に出る判例まとめ

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 旅館業」。

法定業種に該当する方が多いので、該当しない方を押さえておく。

法定業種に該当しないもの
農林水畜産業(※と殺業→法定業種に該当する)
宗教業(寺院、神社)
サービス業飲食業、宿泊業、接客娯楽業、理容業)→くう、ねる、あぞぶ、おしゃれする。みなさん、お認可ですか。

法務業(弁護士、税理士、社労士外国法事務弁護士等)は、令和4年10月から法定業種になっている。

関連論点
  • 健康保険法にいう保険医療機関は設置者や従業員数によって強制適用事業所となりうる。また、生活保護法にいう救護施設、身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設も、強制適用事業所となりうる
  • 常時10人の従業員を使用している個人経営飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる
  • 令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士もこの適用の対象となる事業に含まれる
  • 代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所となる

  • 適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所は適用事業所とされるが、事業所における従業員の員数の算定においては、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者であっても、当該事業所に常時使用されている者は含まれる      

以上、今回の問題でした。

毎日判例

三菱重工長崎造船所事件(平成12年3月9日)

労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例

(概要)

造船所では、就業規則により始業・終業基準が「始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に実作業を開始する」などとされ、始業・終業の勤怠把握基準としては、「更衣を済ませ始業時に所定の場所にいるか否か」などを基準に判断する旨が定められていた。

従業員は実作業に当たり、作業服のほか保護具、工具等の装着を義務づけられ、これを怠ると懲戒処分等を受けたり、成績査定に反映されて賃金の減収につながる場合があったところ、就業規則の定めに従って所定労働時間外に行うことを余儀なくされた

従業員は、更衣所等において作業服のほか所定の保護具等を装着して準備体操場まで移動時間などが、労働基準法上の労働時間に該当するとして、8時間を越える時間外労働に該当する諸行為に対する割増賃金等を請求した

(要旨)

  • 労働基準法三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない
  • 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法三二条の労働時間に該当する
  • 就業規則により、始業に間に合うよう更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始し、所定の終業時刻に実作業を終了し、終業後に更衣等を行うものと定め、また、始終業の勤怠は更衣を済ませ始業時に準備体操場にいるか否か、終業時に作業場にいるか否かを基準として判断する旨定めていた造船所において、労働者が、始業時刻前に更衣所等において作業服及び保護具等を装着して準備体操場まで移動し、副資材等の受出しをし、散水を行い、終業時刻後に作業場等から更衣所等まで移動して作業服及び保護具等の脱離等を行った場合、右労働者が、使用者から、実作業に当たり、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、右装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、副資材等の受出し及び散水を始業時刻前に行うことを義務付けられていたなど判示の事実関係の下においては、右装着及び準備体操場までの移動、右副資材等の受出し及び散水並びに右更衣所等までの移動及び脱離等は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働者が右各行為に要した社会通念上必要と認められる時間は、労働基準法三二条の労働時間に該当する

最高裁サイト

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

何でも最初からは上手くできない。
だから小さいステップをクリアするごとにセルフSUGEE。
ゴールを刻んで各段階で褒める。
①教材開けてSUGEE!
②5分できてSUGEE!
③(問題を間違っても)チャレンジしてSUGEE!
④正解できてSUGEE!

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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