皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
都道府県単位保険料率の変更(正解率53%)
問題
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、【?】の議を経なければならない。
A 運営委員会
B 社会保障審議会
C 中央社会保険医療協議会
D 評議会
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解答・解説
「A 運営委員会」。
健保協会では、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、運営委員会を設置。
協会が都道府県単位保険料率を変更する場合は、運営委員会の議を経る必要がある。
厚生労働大臣が職権で変更する場合は、社会保障審議会の議を経る必要がある。
関連論点- 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長(運営委員会×)が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない(理事長に対しその変更について意見の申出を行う×)。
- 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
- 全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができ、また、協会が期間内に変更の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる(「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない」は×)。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
いずみ福祉会事件(平成18年3月28日)
使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において期末手当等の全額を対象として労働者が他の職に就いて得た利益の額を控除すべきであるとされた事例
(概要)
社会福祉法人で保育業務に従事していた保育士が、清掃美化整備業務に配置転換され、保育業務で支払われていた特殊業務手当等が打ち切られ、さらに本俸と期末手当を減額され、その後用務員に配置転換されたのち、勤務態度不良等を理由に解雇された。このため、保育士は、配転と解雇は権利の濫用にあたり無効として、配転・解雇期間中の得られたはずの賃金等の支払いを求めて提訴した。
熊本地裁は、解雇・配転はともに権利の濫用に当たり無効とし、社会福祉法人は保育士に配転・解雇期間中に保育業務に従事していたならば得られたであろう賃金を支払うこと、保育士は法人に、解雇期間中に他の職に就いて得た中間利益を償還すべきこと、償還すべき額は平均賃金の4割を上限とすることとした。
福岡高裁は、双方の控訴を棄却したところ、最高裁は、中間利益額の控除に関し、平均賃金の4割を超えて控除できないものの、中間利益額が平均賃金額の4割を超え、その中に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金がある場合には、その全額を控除できるとして控除額を算定し直し、破棄自判した。
(要旨)
使用者の責めに帰すべき事由による解雇の期間中の賃金につき使用者が支払義務を負う金額を算定する場合において,労働者が同期間中に他の職に就いて得た利益の額が当該利益を得た期間における平均賃金合計額の4割を超え,かつ,使用者が労働者に対し労働基準法12条4項所定の賃金に当たる期末手当及び勤勉手当を支払うこととされているという事実関係の下では,上記利益を得た期間に時期的に対応する期間に係る期末手当及び勤勉手当の全額を対象として,上記の平均賃金合計額の4割を超える利益の額を控除すべきである。
(要約)
解雇期間中の賃金を算定する際、労働者が他職で得た利益(中間利益)が平均賃金の4割を超える場合、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(期末手当及び勤勉手当)の全額を対象として利益額を控除することが許される
(判決文)
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益(以下「中間利益」という。)を得たときは、使用者は、当該労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり中間利益の額を賃金額から控除することができるが、上記賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。
したがって、使用者が労働者に対して負う解雇期間中の賃金支払債務の額のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、上記中間利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解される。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「講義をみて、しっかり理解してから問題を解く」だと、試験までに間に合わない。
また、講義だけでは、試験で求められる理解にたどり着かない。
講義をみたら、わからないところがあっても、すぐ問題を解く。
そして、よくわからないとこの講義をきく。
その繰り返しで、”理解”にたどり着く。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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