皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

食事の現物給与(正解率55%)

問題

協会けんぽ。
食事の現物給与価額について、被保険者から食事代を徴収している場合。

1か月当たり
・食事代の徴収額→10,000円
厚生労働大臣が定める現物給与の価額→24,000円

報酬に算入される現物給与の価額はいくら?

A 0円
B 6,000円
C 14,000円
D 24,000円

ついでに見たい

社労士24+直前対策で合格された方のシンプルな学習方法。
「基本的な勉強の流れは、あるチャプターを勉強する→当該箇所の問題を解く→わかっていないところの復習をする、覚えるべきは覚える、の繰り返しです。」

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 14,000円」。

食事の現物給与価額について、被保険者から食事代を徴収している場合。
徴収金額が
・標準価額の2/3未満の場合→「現物給与価額-徴収金額」を報酬に算入
・標準価額の2/3以上の場合→報酬に含めない

本問では、徴収金額(10,000円)が標準価額の2/3(16,000円)未満の場合に該当するため、現物給与価額(24,000円)と徴収金額(10,000円)の差額(14,000円)が報酬に算入される。

なお、住宅の家賃等を徴収(負担)している場合は、上記の取り扱いではなく、現物給与の価額から徴収額(負担額)を差し引いた額が現物給与価額となる。

関連論点
  • 報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合、その価額はその地方の時価によって厚生労働大臣が算定する。
  • 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって厚生労働大臣(都道府県知事×が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。
  • 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めるが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。
  • 現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣元事業所(派遣先事業所×)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

シンガー・ソーイング・メシーン事件(昭和48年1月19日)

(概要)

退職に際し、「会社に対していかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の書面に署名して会社に差し入れた者が、退職金を請求したことに関連して、賃金にあたる退職金債権の放棄の効力が争われた事例。

(要旨)

賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効であるとされた。

(判決文)

右事実関係によれば、本件退職金は、就業規則においてその支給条件が予め明確に規定され、被上告会社が当然にその支払義務を負うものというべきであるから、労働基準法一一条の「労働の対償」としての賃金に該当し、したがつて、その支払については、同法二四条一項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない

もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の自由な意思に基づくものであることが明確でなければならないものと解すべきであるが、原審の確定するところによれば、上告人は、退職前被上告会社の西日本における総責任者の地位にあつたものであり、しかも、被上告会社には、上告人が退職後直ちに被上告会社の一部門と競争関係にある他の会社に就職することが判明しており、さらに、被上告会社は、上告人の在職中における上告人およびその部下の旅費等経費の使用につき書面上つじつまの合わない点から幾多の疑惑をいだいていたので、右疑惑にかかる損害の一部を填補する趣旨で、被上告会社が上告人に対し原判示の書面に署名を求めたところ、これに応じて、上告人が右書面に署名した、というのであり、右認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯しうるところ、右事実関係に表われた諸事情に照らすと、右意思表示が上告人の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在していたものということができるから、右意思表示の効力は、これを肯定して差支えないというべきである。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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目的化すると、出題可能性にかかわらず該当項目についての全科目の取扱を調べないと気がすまなくなる状態になり非効率。
「整理しやすい」「出てるところ」をつまんで整理。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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