皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(正解率41%)
問題
就職支援法は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の【?】に資することを目的とする
A 雇用の安定
B 雇用及び生活の安定
C 職業の安定
D 職業及び生活の安定
「夫から妻にのこす遺族厚生年金」
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解答・解説
「D 職業及び生活の安定」。
雇用保険を受給できない者に対する就職のための職業訓練と給付金の支給を行う「求職者支援制度」は、就職支援法に基づく制度。
・就職を目指すものであり雇用”維持”が目的ではない→「職業」の安定。
・訓練期間中の生活給付を行う→「生活」の安定.
以上、今回の問題でした。
毎日判例
大林ファシリティーズ(オークビルサービス)事件(平成19年10月19日)令和5年出題
マンションの住み込みの管理員として勤務していた者が、平日の時間外や休日に、管理員室の照明の点灯と消灯、ゴミ置き場の扉の開閉等の業務を行うよう会社から指示をされ、労働を行っていた場合に、実作業に従事していない不活動時間が労働時間に当たるか否かが争われた事例。
(概要)
本件においては、「平日については、病院への通院や犬の運動に要した時間を除いた午前7時の管理人室照明点灯から午前9時まで及び午後6時から午後10時の管理人室照明消灯まで時間外労働に従事したものと認め、土曜日については、午前7時から午後10時までの時間は居室における不活動時間も含めて労働基準法上の労働時間に当たるものとしたが、前記管理会社による指示内容、業務実態、業務量等の事情を勘案して前記管理員と夫のうち1名のみが業務に従事したものとして労働時間を算定し、日曜日及び祝日については、管理員室の照明の点消灯及びゴミ置き場の扉の開閉以外には労務の提供が義務付けられてはおらず、労働からの解放が保障されていたが、受付業務等による住民との対応などの業務の遂行についても管理会社からの黙示の指示があったものとして、少なくとも各日につき1時間の時間外労働をしたもの」と認めた。
(要旨)
労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべき」であり、「不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるというべきであり、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である」とされた。
(要約)
労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指す。実作業のない不活動時間であっても、契約上の役務提供が義務付けられていると客観的に評価される場合は、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間に該当する。
(判決文)
労働基準法32条の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい,実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動時間において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって,不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして,当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には,労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。
マンションの住み込み管理員が所定労働時間の開始前及び終了後の一定の時間に断続的な業務に従事していた場合において,(1)使用者は,上記一定の時間内の各所定の時刻に管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉,冷暖房装置の運転の開始及び停止等の業務を行うよう指示していたこと,(2)使用者が作成したマニュアルには,管理員は所定労働時間外においても,住民等から宅配物の受渡し等の要望が出される都度,これに随時対応すべき旨が記載されていたこと,(3)使用者は,管理員から定期的に業務の報告を受け,管理員が所定労働時間外においても上記要望に対応していた事実を認識していたことなど判示の事実関係の下では,上記一定の時間は,管理員室の隣の居室に居て実作業に従事していない時間を含めて,その間,管理員が使用者の指揮命令下に置かれていたものであり,労働基準法32条の労働時間に当たる。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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