皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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問題数が増えてきたら、正解率階層別にカテゴリー分けしたいと思っています。
では早速ですが、今回はコチラの問題です。
適性評価目的の有期契約(正解率88%)
労働者の新規採用契約においてその適性を評価し、判断するために期間を設けた場合には、右期間の満了により右契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、(略)【?】であると解するのが相当である。
・有期契約期間
・試用期間
・内定期間
・請負契約期間
試用目的の有期契約は、特段の事情がなければ、有期契約ではなく試用期間扱いされます。
すなわち、期間満了時の採用拒否は「ほぼほぼ解雇」ということで、解雇権濫用法理が当てはめられます。
ただし、通常の解雇よりは解雇の事由は広くなります。「福原学園事件(平成28年12月1日)」
一方で、特段の事情が認められれば、有期契約のままで期間満了し、解雇とはされません。 「福原学園事件(平成28年12月1日)」
特段の事情とは、期間満了で労働契約が終了することにつき当事者間の明確な合意が成立している場合などです。
※画像は開発中の「社労士24+直前対策」の直前対策部分からのものです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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