皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
10月14日(土)に実施しましたイベント「社労士先読み10問」の実況中継版解答解説です。
基本論点なのに難しい・・そんな問題です。
まだ問題にチャレンジしていない方もぜひチャレンジしてみてください!
今回は児童手当法です。
児童手当法(正解率19%)
平成26年6月20日生まれの子が1人、同28年8月9日生まれの子が1人いる場合における児童手当の額について、同29年10月支払分は?
なお、請求は出生月にそれぞれ行われており、所得制限にはかからないものとする。
(肢)
・120,000
・105,000
・100,000
・80,000
論点は
・年齢別の支給額
・額の改定時期
・支払い期月
解説動画(2分)
実況中継解説
今回は児童手当法の解説です。
平成26年6月20日生まれの子が1人、同28年8月9日生まれの子が1人いる場合における児童手当の額について、同29年10月支払分は?というお題です。
正解は、105,000円です。
図解をご覧ください。
児童手当の額は、子の年齢で分類されます。
分岐点は3歳です。
3歳未満では月15,000円、3歳以上では月10,000円です。
ただし、上から数えて3番目のお子さんは3歳以上小学生までで月15,000円となります。
以上を事例にあてはめましょう。
26年6月生まれと28年8月生まれのお子さんがいる場合の10月の支払額です。
児童手当の支払い期月は、2月、6月、10月で、それぞれ前月分まで支払われます。
すなわち10月は、6、7、8、9月分の合計額が支払われます。
では28年8月生まれのお子さんの支給額からみます。
29年の6月時点では0歳で15,000円です。
29年の8月に1歳に達しますが、金額はそのままです。
一方で、平成26年6月生まれのお子さんの支給額をみます。
29年の6月に3歳に達します。
支給額が15,000円から10,000円に切り替わる分岐の年齢です。
その場合の減額改定時期は、改定ときたら翌月、3歳に達した月の翌月からです。
結果、7月から10,000円に切り替わります。
以上を合計すると、10月の支払額は45,000円と60,000円を合計した105,000円となります。
以上、児童手当法についてです。
次回の「2018年対策先読み10問」は健康保険法について解説致します。
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やはり社会保険が低いですね。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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