【労働基準法】未払賃金の時効を2年から3年に延長。2020年4月から【改正】

2020年3月27日、賃金請求権の時効を2年から3年に延長する改正労働基準法が成立しました。

賃金請求権の他、付加金の請求権も延長されています。

民法改正にあわせて、本則上は5年間に延長としていますが、実務的な影響の大きさを考えて、当分の間は、3年間としています。

①労働者名簿等の書類の保存期間
②付加金の請求を行うことができる期間
③賃金請求権の消滅時効期間

①②③とも本則上5年とし、当分の間は3年間とする。

2020年4月1日から施行されます。

この改正の結果、労働基準法の中で、時効は3分類されます。

5年 ・退職金
3年
※本則上5年
・労働者名簿等の書類の保存
・付加金の請求※延長
・賃金請求権※延長
2年 ・年休
・災害補償

 

改正の経緯

賃金請求権の消滅時効については、民法の特別法である労働基準法第115条において、労働者保護や取引安全等の観点から、2年間(退職手当については5年間)の消滅時効期間が定められていました。

民法については、民法の一部を改正する法律により、労基法第115条が設けられる際にその根拠となった使用人の給料等に関する短期消滅時効(1年間)が廃止されるとともに、一般債権に係る消滅時効については、

①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき
又は
②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10 年間行使しないとき

に時効によって消滅するとされました

これを受け、賃金請求権は労働者にとって保護の必要性が高い債権であることや、労基法の消滅時効関連規定が労使関係における早期の法的安定性の確保や紛争の早期解決・未然防止の役割を果たしていること等を踏まえ、賃金等請求権の消滅時効の在り方について
検討することが課題となっていました。

この改正に至った議論の内容を以下で確認します。

賃金請求権の消滅時効の起算点及び消滅時効期間について

賃金請求権は労働者にとって重要な債権であり、それが故に労働者保護を目的とする労基法において各種の保護規制が設けられている。

現行の2年の消滅時効期間についても、民法の短期消滅時効の1年では労働者保護に欠ける等の観点から定められたものであり、今回の見直しにおいてはそうした点も踏まえて検討する必要がある。

一方、労基法上の消滅時効関連規定が労使関係における早期の法的安定性の確保、紛争の早期解決・将来的な紛争の防止の機能を果たしてきたことや、大量かつ定期的に発生するといった賃金請求権の特殊性を踏まえると、民法一部改正法とは異なる取扱いをすることも理論的には考えられる。

しかしながら、そもそも今回の民法一部改正法により短期消滅時効が廃止されたことが労基法上の消滅時効期間等の在り方を検討する契機であり、また、退職後に未払賃金を請求する労働者の権利保護の必要性等も総合的に勘案すると、

・ 賃金請求権の消滅時効期間は、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とする
・ 起算点は、現行の労基法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点を維持し、これを労基法上明記する

こととすべきである。

ただし、賃金請求権について直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の権利関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要がある。

このため、当分の間、現行の労基法第109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年間の消滅時効期間とすることで、企業の記録保存に係る負担を増加させることなく、未払賃金等に係る一定の労働者保護を図るべきである。

そして、改正法施行後、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証し、6の検討規定も踏まえて必要な検討を行うべきである。

また、退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を維持すべきである。

賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間について

これらの請求権は労基法上創設された権利であるが、これまでも民法の一般債権の消滅時効期間(10 年)に関わらず、一律に労基法で2年間の消滅時効期間とされていることに加えて、以下の理由から、現行の消滅時効期間(2年)を維持すべきである。

(1) 年次有給休暇請求権

年次有給休暇は、労働者の健康確保及び心身の疲労回復等の制度趣旨を踏まえれば、年休権が発生した年の中で確実に取得することが要請されているものであり、仮に消滅時効期間を現行より長くした場合、この制度趣旨にそぐわないこと、また、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもあること。

(2) 災害補償請求権

災害補償の仕組みでは、労働者の負傷又は疾病に係る事実関係として業務起因性を明らかにする必要があるが、時間の経過とともにその立証は労使双方にとって困難となることから、早期に権利を確定させて労働者救済を図ることが制度の本質的な要請であること。

加えて、労災事故が発生した際に早期に災害補償の請求を行うことにより、企業に対して労災事故を踏まえた安全衛生措置を早期に講じることを促すことにつながり、労働者にとっても早期の負傷の治癒等によって迅速に職場復帰を果たすことが可能となるといった効果が見込まれること。

なお、仮に見直しを検討する場合には、使用者の災害補償責任を免除する労災保険制度は当然のこと、他の労働保険・社会保険も含めた一体的な見直しの検討が必要である。

(3)その他の請求権(帰郷旅費、退職時の証明、金品の返還(賃金を除く。))

これらの仕組みは元来早期の権利確定を念頭に置いたものであることに加え、一般に労働契約が解消された後に長期間経過した場合には、労働者と労働契約を解消した使用者の間での権利関係を立証すること等が困難となり、それに伴い無用の混乱が生じるおそれがあるため、早期の権利確定のインセンティブを維持する必要性があること。

帰郷旅費:契約解除の日から 14 日以内
退職時の証明:労働者が請求した場合、遅滞なく交付
金品の返還:権利者が請求した場合、7日以内に返還

記録の保存について

労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存義務については、紛争解決や監督上の必要から、その証拠を保存する意味で設けられていることを踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。

付加金について

付加金については、割増賃金等の支払義務違反に対する一種の制裁として未払金の支払を確保することや私人による訴訟のもつ抑止力を強化する観点から設けられており、その請求期間については、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて原則は5年としつつ、消滅時効期間と同様に、当分の間は3年とすべきである。

 

改正労働基準法の概要

第一 労働者名簿等の書類の保存期間の延長

労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間について、5年間に延長することとすること。

第二 付加金の請求を行うことができる期間の延長

付加金の請求を行うことができる期間について、違反があった時から5年に延長することとすること。

第三 賃金請求権の消滅時効期間の見直し等

賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間を5年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることを明確化することとすること。

第四 経過措置

第一から第三までによる改正後の労働基準法第百九条、第百十四条及び第百十五条の規定の適用について、労働者名簿等の保存期間、付加金の請求を行うことができる期間及び賃金(退職手当を除く。)の請求権の消滅時効期間は、当分の間、三年間とすることとすること。

第五 施行期日等

一 施行期日

この法律は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行すること。

二 経過措置

この法律の施行前に労働基準法第百十四条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金(退職手当を除く。)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例によることとすること。

三 検討

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

改正の詳細

第1 賃金請求権の消滅時効期間の延長等(新労基法第115条及び第143条第3項並びに改正法附則第2条第2項関係)

1趣旨

改正法による改正前の労働基準法(以下「旧労基法」という。)第115条では、労働者保護や取引安全等の観点から、賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権について2年間(退職手当については5年間)の消滅時効期間を定めていたところ、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。以下「民法一部改正法」という。)により、労働基準法第115条が設けられる際にその根拠となった使用人の給料等に関する短期消滅時効(1年間)が廃止されるとともに、一般債権に係る消滅時効については、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間行使しないとき、又は②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効によって消滅するとされたことを踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間の見直し等を行ったものであること。

2賃金請求権の消滅時効期間の延長(新労基法第115条関係)

賃金請求権の消滅時効期間について、民法一部改正法による使用人の給料を含めた短期消滅時効廃止後の契約上の債権の消滅時効期間とのバランスも踏まえ、5年とすること。
なお、賃金請求権以外の請求権及び退職金の請求権については、現行の消滅時効期間(賃金請求権以外の請求権については2年、退職金の請求権については5年)を維持することとすること。

3消滅時効の起算点の明確化(新労基法第115条関係)

賃金等請求権の消滅時効の起算点は、現行の労働基準法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点である賃金支払日を維持し、これを労働基準法上明記すること。 

4経過措置(新労基法第143条第3項及び改正法附則第2条第2項関係)

賃金請求権について、直ちに長期間の消滅時効期間を定めることは、労使の関係を不安定化するおそれがあり、紛争の早期解決・未然防止という賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等も踏まえて慎重に検討する必要があるため、当分の間、旧労基法第109条に規定する記録の保存期間に合わせて3年とすること。
なお、退職手当の請求権の消滅時効期間については、現行の消滅時効期間(5年)を維持することとすること。

また、賃金請求権の消滅時効期間の延長を行う新労基法第115条及び第143条第3項の規定については、賃金債権は大量かつ定期的に発生するものであり、その斉一的処理の要請も強いことから、改正法の施行期日以後に支払期日が到来する労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権について適用することとすること。

第2 労働者名簿等の記録の保存期間の延長等(新労基法第109条及び第143条第1項並びに新労基則第17条第2項、第24条の2の2第3項第2号、第24条の2の3第3項第2号、第24条の2の4第2項、第24条の7、第34条の2第15項第4号、第56条及び第72条並びに新労働時間等設定改善則第2条及び附則第4条関係)

1趣旨

労働者名簿や賃金台帳等の記録については、旧労基法第109条等において、紛争解決や監督上の必要から、その証拠を保存する意味で、3年間の保存義務が設けられていたところ、改正法及び改正省令において、当該趣旨を踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて記録の保存期間の延長を行うとともに、労働基準法第109条に規定する記録等の保存期間の起算日の明確化を行ったものであること。

2記録の保存期間の延長(新労基法第109条並びに新労基則第17条第2項、第24条の2の2第3項第2号、第24条の2の3第3項第2号、第24条の2の4第2項、第24条の7及び第34条の2第15項第4号並びに新労働時間等設定改善則第2条関係)

労働基準法第109条に規定する記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて5年とすること。

また、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則において、労働基準法第109条を参考に保存期間を定めている各種記録等についても、保存期間を5年とすること。

3記録の保存期間の起算日の明確化(新労基則第56条関係)

改正法により、賃金請求権の消滅時効と記録の保存期間が同一となることを踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間が満了するまでは、タイムカード等の必要な記録の保存がなされるよう、新労基法第109条に定める賃金台帳及び賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間の起算日について、当該記録に基づく賃金の支払期日が新労基則第56条第1項第2号又は第5号に掲げる起算日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とすること。

また、労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則において、労働基準法第109条を参考に保存期間を定めている各種記録のうち、賃金請求権の行使に関係し得るものについても、同様の取扱いとすること。

4経過措置(新労基法第143条第1項、新労基則第72条及び新労働時間等設定改善則附則第4条関係)

上記2で延長することとした各種記録の保存期間については、新労基法の賃金請求権の消滅時効期間に合わせて当分の間3年とすること。

第3 付加金の請求を行うことができる期間の延長(新労基法第114条及び第143条第2項並びに改正法附則第2条第1項関係)

1趣旨

付加金は、割増賃金等の支払義務違反に対する一種の制裁として未払金の支払を確保することや私人による訴訟のもつ抑止力を強化する観点から設けられた制度であり、その請求を行うことができる期間は、旧労基法第114条において、賃金等請求権の消滅時効期間に合わせて2年と定められていたところ、改正法において、付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて請求を行うことができる期間の見直しを行ったものであること。

2付加金の請求を行うことができる期間の延長(新労基法第114条関係)

付加金の請求を行うことができる期間は、賃金請求権の消滅時効期間に合わせて5年とすること。

3経過措置(新労基法第143条第2項及び改正法附則第2条第1項関係)

付加金の請求を行うことができる期間は、新労基法の賃金請求権の消滅時効期間に合わせて当分の間3年とすること。

また、新労基法第114条及び第143条第2項の規定は、改正法の施行日以後に新労基法第114条に規定する違反がある場合における付加金の支払に係る請求について適用すること。

第4 施行期日(改正法附則第1条及び改正省令附則関係)

改正法及び改正省令の施行期日は、民法一部改正法の施行の日である令和2年4月1日としたこと。

第5 検討規定(改正法附則第3条関係)

政府は、改正法の施行後5年を経過した場合において、改正法による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要がある認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとしたこと。