【過去問】2020社会保険労務士試験 解答解説(厚生年金保険法)【解説】

皆さん、こんにちは。
金沢博憲(社労士24)です。

2020年社会保険労務士試験の解答・解説です。
手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。

問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。
正しい対応関係にはこの色のマーカー誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。

正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。

・70%以上→絶対得点したい問題。
・40%~70%未満→できれば得点したい問題。
・40%未満→得点できなくても仕方がない問題。

今回は、厚生年金保険法です。

厚生年金保険法

・70%以上→6問
・40%~70%未満→2問
・40%未満→2問

合格者(男性)

数字引っ掛けの正解肢も多く、短時間で得点を重ねやすい。合格者は正解率以上に高得点であったと思われる。”厚年が一番、点取れる”は健在。なお、生年月日自体を問う問題はゼロ。

〔問 1〕正解率90%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

正しい。

「失権理由が年齢到達の場合は、届出不要」と思わせといて、実は「障害の状態にあるその事情がやんだこと」。
結果、原則通り、10日以内の届出が必要。

B 年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。

正しい。

当たり前のことを小難しくいっているの規定。
例えば、老齢厚生年金が在職老齢年金で一部停止、一部支給のとき、その一部支給の部分が、申出による停止の対象になる。

C 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

正しい。

・失踪宣告→行方不明になってから7年の期間が満了したときに死亡みなし
しかし、死亡者がかかわってくる支給要件(資格、納付要件、生計維持関係)は、行方不明当時で判定。

D 障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない

誤り。

障害の改定再請求は、原則、1年を経過した日後でなければ、できない。
障害認定日の1年6か月との引掛け。

・受給権者からの改定請求(原則)→受給権取得日or診査受けた日から1年経過後
・受給権者からの改定請求(増進明らかと認められる)→時期の制限なし

E 老齢厚生年金加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

正しい。

・老齢厚生年金→配偶者・子に係る加給年金額
・障害厚生年金→配偶者に係る加給年金額
・加給年金額の端数処理は100円単位。

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額に特別加算額がつくとしたら、224,700円+特別加算額となるが、つかない場合の問題と捉えておく。

 

〔問 2〕正解率80%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

誤り。

(゚∀゚)キタコレ!!
2以上は10日!2以上は10日!問題文は5日!Aが×!Aが正解肢!B~Eを見るのは負けだと思っている!問3へ!

B 厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。

正しい。

・審査請求→時効の完成猶予及び更新
・納入の告知→時効の更新

C 厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

正しい。

厚生年金の届出は原則5日。
船員は10日。

D 適用事業所の事業主船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

正しい。

厚生年金の届出は原則5日。
船員は10日。

E 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない

正しい。

胎児であった子が出生すると…
・父母、孫又は祖父母→失権する
・妻→子と同順位ゆえ失権しない

 

〔問 3〕正解率80%

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない

誤り。

例えば、9/30に退職すると、喪失日は翌日である10/1。
喪失月である10月は徴収されないが、退職月である9月までは徴収される。

イ 特定被保険者死亡した日から起算して1か月以内被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡したに3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす

誤り。

特定被保険者が死亡した日の前日に、請求みなし。

既に離婚等が成立し、分割請求する前に相手方が死亡してしまった場合の特例。
相手方が死亡した日から起算して1か月以内であれば分割請求が可能。
この場合、「相手方が死亡した日」に請求とみなすと相手方が存在しないことになるため、相手方が死亡した日の前日(終日、生存ししていた日)」に請求とみなす・

ウ 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる

正しい。

健保・国年・厚年の滞納処分(強制徴収)の権限は、日本年金機構に委任されている。
 
しかし、財産の隠蔽や納付について誠実な意思を有しない等、悪質性・処理困難性の高い事案については、機構からの申し出に基づき、権限を財務大臣(国税庁)に委任することができる。

【委任要件(抜粋)】
・健保・厚年→滞納月数24か月以上及び滞納額5,000万円以上
・国民年金→滞納月数13か月以上及び所得1,000万円以上

エ 日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

正しい。

日本年金機構は行政機関ではないため、滞納処分を行うためには、厚生労働大臣のお墨付き(認可)が必要。

オ 障害等級3級障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない

誤り。

障害等級に該当しないまま3年経過し、かつ、65歳に到達していると、障害厚生年金の受給権は消滅する。
本肢の場合は、障害等級に該当しないまま3年経過しているが、65歳に到達していないため、受給権は消滅していない。
したがって、65歳到達前に3級に復活すれば支給が再開される。

A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ) D (ウとエ) E (エとオ)

 

〔問 4〕正解率40%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない

正しい。

特定期間とは「夫が被保険者であった期間であり、かつ、妻が第3号被保険者であった期間」。
例えば、特定期間の初日が1/15、末日が4/15という場合は、1月は被保険者に算入し、4月は被保険者期間に算入しない。
ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するとき(例えば1/15~1/25)は、1月は、被保険者期間に算入しない。

月をまたぐ前に離婚したら、夫婦として納付した保険料の納付(ファースト納付)がないので、算入しないのか…
まあ、よほど馬が合わなかったということで「1円もいらねえよ!」という感情に配慮してかもしれない(個人の感想です)

なお、ハリウッドスターのスピード離婚最短記録は、ブリトニー・スピアーズさんの「2日間」だそうです。

B 71歳の高齢任意加入被保険者障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない

誤り。

本肢の高齢任意加入被保険者は、初診日において被保険者である+障害認定日に3級以上+保険料納付要件(原則)を満たしているため、障害厚生年金は支給される。
なお、特例による保険料納付要件は、高齢任意加入被保険者には適用されない。

C 障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金支給されない

誤り。

65歳以上で、かつ、障害基礎年金の受給権を有しない場合は、3級から2級への改定は行われない。
したがって、65歳以上でも、障害基礎年金の受給権を有している場合は、3級から2級への改定は行われる。

本肢の場合、障害基礎年金は支給停止されてはいるが、受給権は有しているので、改定が行われる。

D 障害等級3級障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額3分の2に相当する額が保障されている。

誤り。

障害基礎年金がついてこない障害厚生年金(主に3級)は、最低保障額として2級の障害基礎年金の年金額(780,9000円)の4分の3が設定されている。

加給年金額が加算されない、という部分は正しい。

E 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる

誤り。

障害厚生年金は「初診日において厚生年金保険の被保険者である」ことを支給要件としている。

したがって、初診日において国民年金の第1号被保険者である場合は、障害認定日に厚生年金保険の被保険者であったとしても、障害厚生年金は支給されない。

 

〔問 5〕正解率80%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者の報酬月額の算定に当たり、報酬の一部が通貨以外のもので支払われている場合には、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

正しい。

現物給与の価額の決定は、厚生労働大臣の権限。日本年金機構に委任されない。

B 被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない

正しい。

遺族厚生年金に、遺族補償年金(労災)のような転給システムはない。

C 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金併給される。

正しい。

【二以上の期間を有する場合】
・老齢→それぞれの加入期間ごとに各実施機関が決定・支給業務を行い、併給される。

D 障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできない

正しい。

原則→差し押さえ禁止
・老齢厚生年金・脱退手当金→差し押さえ可能

障害厚生年金は、原則通り、差し押さえ禁止。

E 老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない

誤り。

・原則→非課税
老齢厚生年金・脱退手当金→課税対象

 

〔問 6〕正解率20%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

誤り。

拠出金の納付に関する事務は国家公務員共済組合連合会が行う。
※個々の共済組合ごとには行わない。

B 任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。

誤り。

「こういうのでいいんだよ」問題。

「3分の1以上の同意」ではなくて「2分の1以上の同意」

C 船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者代理人として処理させることができる。

正しい。

ふ~ん。な気持ち。

D 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

誤り。

「船舶ときたら10日以内」の法則。

E 株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

誤り。

代表取締役は
健康保険や厚生年金保険の被保険者になる

・雇用保険の被保険者にならない。

 

〔問 7〕正解率70%

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない

正しい。

【週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満】
~次の要件をすべて満たすと被保険者とされる~
・特定適用事業所(500人超の企業)に雇用されている
・週所定労働時間が20時間以上
・当該事業所に1年以上使用される見込みがある
報酬月額(通勤手当等を除く)が88,000円以上
・学生等でない
※一つでも満たしていないと被保険者とされない

イ 特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない

正しい。

【週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満】
~次の要件をすべて満たすと被保険者とされる~
・特定適用事業所(500人超の企業)に雇用されている
・週所定労働時間が20時間以上
当該事業所に1年以上使用される見込みがある
・報酬月額(通勤手当等を除く)が88,000円以上
・学生等でない
※一つでも満たしていないと被保険者とされない

ウ 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない

正しい。

【週所定労働時間又は月所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満】
~次の要件をすべて満たすと被保険者とされる~
特定適用事業所(500人超の企業)に雇用されている
・週所定労働時間が20時間以上
・当該事業所に1年以上使用される見込みがある
・報酬月額(通勤手当等を除く)が88,000円以上
・学生等でない
※一つでも満たしていないと被保険者とされない

ただ、特定適用事業所以外の事業所でも、労使合意に基づく申出があれば、被保険者になる。

エ 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない

誤り。

特定適用事業所の事業所が、従業員数の減少により特定適用事業所に該当しなくなった場合は、擬制適用により、申出を必要とせず、被保険者であり続ける
そして、労使合意に基づく申出により、被保険者でなくなる。

オ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満特定4分の3未満短時間労働者については、厚生年金保険法第10条第1項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる

誤り。

特定4分の3未満短時間労働者は、任意単独被保険者になることはできない

A (アとイ) B (アとエ) C (イとウ) D (ウとオ) E (エとオ)

 

〔問 8〕正解率30%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則第35条の2第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

正しい。

住民基本台帳ネットワークによる照会に対し、情報を得ることができなかった者(生死不明者)については、現況届の提出を求める。

B 死亡した被保険者の2人の子遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除申請することができる。

正しい。

論点としては、
・所在不明の期間が1年以上
・支給停止期間は所在不明時に遡る
・支給停止解除はいつでも

C 厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない

誤り。

任意単独被保険者の資格取得に係る認可を行ったときは、事業主に通知する。
そして、事業主は、通知があったときは、すみやかに、これを被保険者に通知しなければならない。

D 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数増減を生じたときは、増減を生じた月翌月から、年金の額を改定する。

正しい。

年金額の改定ときたら翌月。
過去「請求月の翌月で×」というひっかけあり。

E 年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

正しい。

命令拒否系は支給停止。

〔問 9〕正解率50%

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

誤り。

社労士試験あるある「やたら1日生まれが多い」。

令和2年”7月分”から改定。
7/1生まれ→前日である”6/30”に70歳到達→6/30に資格喪失→1か月経過日の属する月は7月→7月改定。

B 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届省略することができる。

正しい。

去年の改正だよね。

C 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば申請することができる

誤り。

任意単独被保険者の要件で、事業主の同意は絶対
事業主は保険料の負担以外にも納付とか届出とか事業主はやんなきゃいけないし。
「オレ、同意なくても、自分でお金払って任意単独になります」というわけにはいかない。

D 特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととされている。

誤り。

「直近6か月×において4分の3基準を満たしている場合」→「直近2か月において4分の3基準を満たしている場合」

へ~そうなんだ。としか。

E 障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる

誤り。

過去に障害厚生年金の受給権を有したことがあるものは、今現在支給を受けていなくても、保険料は回収済みなので、脱退一時金は支給されない

 

〔問 10〕正解率80%

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

正しい。

「喪失日から5年」じゃなくて「初診日から5年」になってる。OK!

イ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。

正しい。

二以上の種別の期間。
特別支給の老齢厚生年金の要件(1年以上)は合算する。

第1号9か月+第3号3か月で「1年以上:になる。OK!

ウ 令和2年8月において、総報酬月額相当額が220,000円64歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が120,000円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月60,000円の当該老齢厚生年金が支給停止される。

誤り。

64歳…低在老の方だな。
支給停止基準額の計算式は、定番の「以下×以下」のケースだから、{(総報酬月額相当額+基本月額)ー28万円}×1/2。

数字を当てはめると…
{(220,000円+120,000円)ー28万円}×1/2=30,000円だな。

60,000円?
あー、最後の1/2を忘れていないか試しているのか。

エ 障害厚生年金は、その傷病が治らなくても初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

正しい。

・障害厚生年金→年金払い。症状固定化していなくても、後で改定可能なので、支給される。
・障害手当金→一時金払い。後から改定もできないので、症状固定化が支給要件。

オ 遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上受給権者になることはあるが、子がいない場合夫が受給権者になることはない

誤り。

夫の要件は、遺族厚生年金と遺族基礎年金で異なる。
・遺族厚生年金の夫の要件→55歳以上。子との生計同一関係は問われない。

・遺族基礎年金の夫の要件→年齢不問。子と生計同一関係があること。

したがって、子がいない場合でも、夫が遺族厚生年金の受給権者になることはある。
(なることない…の言い切りの時点で概ねお察し)

A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ) D (イとオ) E (ウとオ)

 

厚生年金保険法の攻略法

厚生年金保険法は勉強中は一番むずかしいと感じるが、試験では一番点が取れる科目。

 

他の科目の解答解説

他の科目、他の年の解答解説はこちらからご確認いただけます。

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ