皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

今回はコチラの問題です。

「個別の労働関係の安定」何の目的条文?(正解率63%)

「労働者の保護」「自主的な交渉」「個別の労働関係の安定」「合意の原則」。
これらのキーワードすべてが目的条文に含まれている法律は?

・労働基準法
・労働組合法
・労働契約法
・労働施策総合推進法

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「労働契約法」。
労働契約法は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」
すなわち「労働契約法」は個別の労働契約の民事ルールをまとめた法律。

一方、
「労働基準法」は個別の労働条件の最低基準を定める法律→×。
「労働組合法」は集団的労働関係の法律→×。


 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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