皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

追納が可能な期間(正解率51%)

問題

平成23年4月から平成24年3月まで学生納付特例期間を有する者が、令和3年10月に追納の承認を受けた。
3か月分の保険料を追納した場合、当該学生納付特例期間のうち、【?】の期間が保険料納付済期間となる。

A 平成23年4月~平成23年6月
B 平成23年7月~平成23年9月
C 平成23年10月~平成23年12月
D 平成24年1月~平成24年3月

ついでに見たい

「高年齢雇用継続給付と年金の調整規定」 イメージは、「雇用保険おじさんから15円のお小遣いをもらったら、年金おじさんからのお小遣いが6円減る」という関係。

支給対象月賃金(雇用)≒標準報酬月額(厚年)。
10万円とすると…

雇用保険おじさん
「10万円×15%=15,000円をあげよう」

年金おじさん
「じゃあ10万円×6%=6,000円を減らすよ」

差し引き(15,000円ー6,000円)して9,000円GET。

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 平成23年10月~平成23年12月」。

追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内まで。
→平成23年10月~平成24年3月まで追納可能。

一部追納の場合は、古い期間の分から納付する(原則)。
→3か月分なら平成23年10月~平成23年12月

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

①難しいことを理解するために時間をかけるより、②簡単なことを覚えるために時間をかける方が、この試験は合格しやすい。

①マクロ経済スライドの理解より、②届出期限の思い出し。

試験が近づくほど①寄りになりやすいので、注意が必要だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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