皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
口座振替納付(正解率50%)
問題
次のうち、口座振替納付ができるものは、どれ?
A 概算保険料の延納
B 概算保険料の追加徴収
C 概算保険料の認定決定
D 特例納付保険料
1月からはじめて合格するための学習法
解答・解説
「A 概算保険料の延納」。
口座振替納付まとめ
【可能】※有期事業も可能
・概算保険料の納付
・確定保険料の納付
・概算保険料の延納
【不可】納付がイレギュラー(件数が少ない)
・認定決定
・増加概算保険料の納付
・概算保険料の追加徴収
・特例納付保険料
・印紙保険料
・納入告知書によるもの
- 労働保険料の口座振替は、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる(「納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われる」は×)。
- 事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。
- 労働保険料の口座振替による納付制度は、一括有期事業の事業主も、単独有期事業の事業主も対象となる。
- 労働保険料の口座振替による納付制度は、納付が確実と認められ、かつ、口座振替の申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができるが、納入告知書によって行われる納付については認めらない。
- 増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- 延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
- 口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を含む。)と確定保険料である。
- いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象となる。
- 口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替により納付することはできない。
- 追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
- 口座振替による納付制度を利用する事業主から納付に際し添えることとされている申告書の提出を受けた所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料の納付に必要な納付書を労働保険徴収法第21条の2第1項の金融機関へ送付するものとされている。
- 都道府県労働局歳入徴収官から労働保険料の納付に必要な納付書の送付を受けた金融機関が口座振替による納付を行うとき、当該納付書が金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてなされたものとみなされる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日産自動車事件(昭和60年4月23日)
(概要)
日産自動車とプリンス自動車工業の合併後、日産自動車で実施してきた昼夜二交替の勤務体制及び計画残業を旧プリンス自動車工場にも導入する際、多数派組合は承認したところ、少数組合(全国金属東京地本プリンス自動車工業支部)は承認しなかった。
これに対し会社が少数組合の組合員には一切残業させなかったことが不当労働行為であるとして争われた。
初審東京地労委は、支部組合員に対して残業差別をしてはならない旨の救済命令を発し、中労委もこの命令を支持したところ、東京地裁に行政訴訟が提起された。
同地裁は、会社が、計画残業に反対している支部組合員を計画残業に組み入れなかったことには理由があるとして救済命令を取り消した。
中労委等が控訴したところ、東京高裁は、十分な団体交渉を行わずに支部組合員に残業させなかったことは不当労働行為に当たるとして一審判決を取り消して再審査命令を支持する判決を言い渡し、最高裁も、会社の上告を棄却する旨の判決を言い渡した。
(要旨)
特定の労働組合の組合員に残業を命じない行為を不当労働行為と判断した事例。複数組合がある場合、使用者は各組合を中立・平等に尊重すべきであり、組合の性質による差別的取り扱いは許されないとした。
(判決文)
「そして、右のような団体交渉における組合の自由な意思決定を実質的に担保するために、労組法は使用者に対し、労働組合の団結力に不当な影響を及ぼすような妨害行為を行うことを不当労働行為として禁止すると同時に、かかる不当労働行為から労働組合と労働者を救済することとしているのである。右のように、複数組合併存下にあつては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによつて差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない。 」
「使用者がその企業内に併存する甲乙二つの労働組合のうち少数派の乙組合員に対して一切の残業を命じていない場合において、それが乙組合との団体交渉において製造部門につき既に甲組合との合意の下に実施している昼夜二交替制勤務及び計画残業からなる勤務体制に乙組合も服することが残業の条件であるとの使用者の主張を乙組合が拒否したため残業に関する合意が成立していないことを理由とするものであつても、使用者において右勤務体制を実施するに際し、乙組合に対してなんらの提案も行うことなく一方的に乙組合員を昼間勤務にのみ配置して残業に組み入れないこととし、また、右勤務体制を実施しない事務・技術部門においても乙組合員に対しては一切の残業を命じないこととする措置をとり、その後乙組合からの要求により右残業に関する使用者の措置が団体交渉事項となつたのちも誠実な団体交渉を行わず、右の措置を維持継続してこれを既成事実としたものであるなど判示のような事実関係があるときは、乙組合員に対し残業を命じていない使用者の行為は、同組合員を長期間経済的に不利益を伴う状態に置くことにより組織の動揺や弱体化を生ぜしめんとの意図に基づくものとして、労働組合法七条三号の不当労働行為に当たる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
①抽象と②具体
①鳥の目と②虫の目
①原則と②例外
勉強が込み入ってくると、②に偏って、①が疎かになりやすい。
①②間の相互の行き来ができると、強い。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。
