【社労士】2018年法改正 総まとめ【最新】

社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。

今回は、2018年対策向けの法改正につき、その最新一覧をご紹介します。

2019年対策法改正一覧はこちら

以下の記事は「社労士24プラス直前対策」及び「時間の達人 直前対策パック」に含まれている「法改正まとめ」中の項目概要です。

法改正まとめ」は、単なる概要解説やポイント解説ではない、網羅性のある内容を1時間」で動画解説するコンテンツです。

もちろん「テキスト予想問題付き」です。

やらなければいけないことが多い直前対策期に「できるだけ短時間で法改正情報をインプットしたい」「繰り返しみたい」という方にオススメです。

合格者(男性)

例えば本試験当日、会場へ移動中の1時間法改正論点を総ざらいできます

「時間の達人 直前対策パック」には「法改正まとめ」の他、労働経済・白書まとめや択一式・選択式演習、模擬試験が含まれています。

概要につきまして、「準備中」のものは今後順次加筆をしていきます。

はじめに

法改正点は重要である、とよくいわれています。

それは、「本試験でよく出題される重要論点であると他の受験生が認識し、得点できるように学習している」からです。

社労士試験は競争試験の性質もあり、他の受験生がとれる問題を落とすことは大きな痛手となります。
したがって、他の受験生が重要論点と認識し、法改正をマスターしている以上は、自分自身もマスターしておくことが大切です。

この発想は、法改正点に限らず、学習内容全般の底流にあります。
過去問が重要である、というのがその最たる例です。

本試験の日が徐々に迫ってくる中、これまで以上に「情報の優先順位付け」が学習のカギとなります。
その際には「他の受験生が得点できるか、できないか」という発想をその判断基準とすることが、効率的な学習方法につながります。

本教材においても、「法改正論点を得点できること」に主眼を置き、巻末に「法改正予想問題」を収載しておりますので、直前期における法改正論点の得点力向上にお役立て下さい

第1章 労働基準法 

休憩の自由利用の適用除外

准救急隊員は、消防吏員と同様に、休憩時間中に救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、消防署に待機することが必要不可欠であることから、休憩の自由利用の適用を除外することになった。

合格者(女性)

改正の周辺論点も要チェック!

 

社労士の電子署名による代理申請の際の使用者の電子署名等の省略

行政手続を簡素化し、申請手続に係る使用者負担を軽減するため、社労士等が当該届出等を使用者に代わり、電子申請により行う場合においては、社労士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証する書面の添付をもって使用者の電子署名及び電子証明書の添付に代えることができる旨の改正が行われた。

合格者(女性)

労使協定の届出など労務管理系のオンライン利用率が低調なのは、使用者の電子署名の取得が面倒なため。そこで、社労士が手続代行をする際は、社会保険の手続きと同様に、使用者の電子署名を委任状の添付に代えることができるようにしたものです

第2章 労働安全衛生法

産業医制度等に係る改正

本改正は、近年、過重労働による健康障害防止対策、メンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となるなど、産業保健を取り巻く状況が変化してきていることに対応して、産業医制度の充実を図ること等を目的としたものである。

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第3章 労働者災害補償保険法

特別加入制度の対象の追加

家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)については、労働基準法上の労働者とされておらず、労災保険の強制加入対象とならない。

しかし、災害発生状況等に関する調査の結果や既に特別加入対象となっている介護作業従事者との就労形態の類似性に鑑み、家事支援従事者は業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者であること等が認められるため、家事支援従事者について特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象とすることとされた。

社会復帰促進等事業に要する費用

社会復帰促進等事業及び労災保険事業の事務執行(以下「社会復帰促進等事業等」という。)に要する費用に充てるべき限度額は、保険料収入及び積立金から生ずる収入等の118分の18とされていた。

社会復帰促進等事業等の費用(特に未払賃金立替払事業を除いた費用)が増加傾向にあり、その費用を限度額内に収めることが困難となりつつある。この状況を踏まえ、必要な事業費を確保するため、限度額の割合を118分の18から120分の20に引き上げることとされた。

合格者(女性)

労災保険率引下げ続く(表参照)→保険料収入減少という流れの中、過労死防止対策などで社会復帰促進等事業等の費用は増えています。従来の限度額割合に納めるのが難しくなってきたため、引き上げたものです。

介護(補償)給付の最高限度額・最低保障額

労働災害により介護を要する状態となった労働者については、労働者災害補償保険法の規定に基づき、介護に要した費用を介護(補償)給付として支給しているところである。給付額は、最高限度額と最低保障額を設け、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の介護手当の支給限度額との均衡を考慮して設定されており、これらは、人事院の国家公務員の給与勧告率にあわせて改定されている。今般、平成29年度の人事院勧告により、0.15%のプラス改定が行われることから、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の見直しが行われた。

合格者(女性)

毎年変わる数字。くれぐれも「厳密に覚えないように」。ざっくり10万、5万でOK!

自動変更対象額等の変更

給付基礎日額については、労働基準法に規定する平均賃金に相当する額とされているが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることになっている。この自動変更対象額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、変更することとなっている。

平成29年8月1日から平成30年7月31日までの期間に適用される自動変更対象額は、3,920円である。

第4章 雇用保険法

賃金日額の下限額等の改正

基本手当日額(1日当たりの支給額)は、賃金日額に給付率を乗じて算定される。賃金日額は下限額と上限額が定められており、それぞれ厚生労働省の「毎月勤労統計調査」における毎年の平均定期給与額の変化率に応じて自動変更した額を適用している。
近年、最低賃金の引上げが図られる一方で、賃金日額の下限額は自動変更により低下してきた結果、賃金日額の下限額は、平成28年度の地域別最低賃金の全国加重平均額で週20時間就業した場合の賃金日額を下回っている

そこで、直近の賃金分布等を踏まえ、賃金日額の下限額と上限額を引き上げる。また、各年度、自動変更により算出された下限額が、地域別最低賃金を基に算定した「最低賃金日額」を下回る場合は、当該最低賃金日額を下限額とする。

移転費の支給対象の拡大等

UIJ ターンを希望する者を支援する観点からは、公共職業安定所及び職業紹介事業者又は特定地方公共団体が連携して広域にわたる職業紹介を進め、住居移転を伴うような就職も積極的に支援することが重要である。

そこでハローワークと職業紹介事業者・特定地方公共団体が連携して広域にわたる職業紹介を進めるため、移転費の支給対象者に、職業紹介事業者若しくは特定地方公共団体による紹介により就職した者を追加する。
また、移転費及び広域求職活動費について、広域での求職活動を促進し、早期の再就職を実現する観点から、離職理由に基づく給付制限期間内であっても支給をすることができるようになった。

教育訓練給付(適用対象期間)

出産、育児等により、離職後にすぐに教育訓練を受講することが難しい場合があり、離職後一旦は育児等のため就職活動を中断したものの、その後再就職をしようとする場合にはより教育訓練が必要となる場合も多いと考えられる。

そこで、出産、育児等により離職後、出産、育児等でブランクがあっても、能力を向上させ、再就職を実現できるようにするため、離職後1年間に教育訓練が受けられない場合に延長できる教育訓練給付が受給できる期間(適用対象期間)を離職後20年(現行4年)まで延長することになった。

専門実践教育訓練給付の拡充

労働者の自己啓発を支援する仕組みとして教育訓練給付があるが、中長期的なキャリア形成を支援する専門実践教育訓練給付については、未だ受給者が少ない状況にある。

このことから、利用が促進されるよう、専門実践教育訓練給付の給付率について、40%から50%に、上限額について32万円から40万円に引き上げるとともに、 2回目以降の支給要件期間を10年から3年に短縮することになった。一方で、給付が過大になることがないよう、10年間での給付総額の上限(168万円)を設ける
また、教育訓練支援給付金の給付水準を基本手当の80%相当額に拡充するとともに、暫定措置の期限を平成33年度末まで延長する。

育児休業制度の見直し

労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助・促進するため、雇用保険において、1歳(雇用の継続のために特に必要と認められる場合には1歳6か月)未満の子を養育するため育児休業をした被保険者に対し、育児休業給付が支給される。

原則1歳までの育児休業を6か月延長しても保育所に入所できない場合等に限り、さらに6か月(2歳に達する日まで)の再延長を可能にする。これに合わせ、育児休業給付の支給期間を延長することになった。

日雇労働求職者給付金に係る制度運用の見直し

日雇労働求職者給付金の支給に当たり、次のような事態が見受けられたため、制度運用の見直しを行ったものである。

①日雇労働被保険者資格の確認が十分行われておらず、一般被保険者等への切替えなどが適切に行われていない事態
②失業認定において日雇労働被保険者の労働の意思の有無等の確認が必ずしも十分に行われていない事態
③支給要件の確認等が十分に行われないまま日雇給付金が支給されていたり、日雇給付金の不正受給を防止するための取組が効果的に行われていなかったりしている事態

その他

近年、求職活動において求人情報サイト等を利用し、求職者が自ら募集情報を探して応募するという入職ルートが大きな割合を占めていること等を踏まえ、職業安定法の改正により、募集情報等提供が定義づけられ、募集情報等提供事業を行う者に対して、政府は指導監督を行うこととされた。

募集情報等提供事業は受給資格者の求職活動に関与するものであるため、雇用保険法においても、返還命令等及び報告等の対象に加えることにしたものである。

合格者(女性)

これまで法の網が及んでいないかった求人サイトについて法律上の定義付けを行い、監督対象にすることになりました

第5章 労働保険料徴収法

労災保険率の改定

労災保険率、第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率については、過去3年間の災害率等を基礎として、原則として3年ごとに見直しを行っているところである。

今般の改正は、一部の事業の種類に係る労災保険率、一部の事業又は作業の種類に係る第2種特別加入保険料率について見直しを行うものである。
なお、今般の改正により労災保険率は全54業種のうち、引上げが3業種、引き下げが20業種で行われ、据置きが31業種であった。  これにより、全業種の平均料率は4.5/1000となった。

合格者(女性)

平均的には引下げとなりましたが、最低の2.5~最高の88は変わらず

雇用保険率

平成30年度の雇用保険率は、平成29年度の率から据え置きとなった。

延滞金の割合の特例

平成30年度の特例基準割合は1.6%となった。特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいう。

 

第6章 労働に関する一般常識

職業安定法の改正

改正の概要は次の通りである。

求人者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
職業紹介事業者紹介実績等の情報提供を義務付ける
募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。

合格者(女性)

他にも、労働者募集の際には「固定残業代の基本部分と残業部分の区分」「裁量労働制のみなし時間」などを明示すべきことが告示で定められています

障害者雇用促進法の改正

改正の概要は次の通りである。

①雇用義務の対象に精神障害者が加わる
②障害者雇用率の引上げ
短時間労働者である精神障害者の算定方法の特例が新設

育児・介護休業法の改正

改正の概要は次の通りである。

①育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に
②育児休業制度等の個別周知の努力義務の創設
育児目的休暇制度の努力義務の創設

合格者(女性)

進級がある4月が保育園入園の可能性が高くなります。まず0歳4月入園、ついで1歳4月入園。しかし、誕生月によっては1歳6ヶ月では1歳4月入園の時期を迎える前に休業終了。そこで最長2歳まで延長。

第7章 健康保険法

介護納付金における総報酬割の導入

介護保険第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。
各医療保険者は、介護納付金を、第2号被保険者である「加入者数に応じて負担」していたが、これを被用者保険間では「報酬額に比例した負担」とする(激変緩和の観点から段階的に導入)。
この介護納付金における総報酬割の導入に伴って、所要の改正が行われている。

合格者(女性)

社会保障費への税投入の抑制のため→総報酬割の導入→報酬水準の高い健保組合や共済組合からの仕送り金額が増加→健保協会からの仕送り金額が減少→国庫補助を廃止、という流れです。

延滞金の割合の特例

徴収法と同様の改正である。

標準負担額の引上げ

地域包括ケアシステムを構築する中で入院と在宅療養の公平を図る観点から、入院時の食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を従来の260円から平成28年度に360円、平成30年度には460に段階的に引き上げることとしている(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。

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介護医療院の創設に伴う改正

地域包括ケアシステムを推進する観点から、医療処置等が必要であるものの、入院する程ではないが自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応可能な受け皿を確保することは重要である。
このため、「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として、「介護医療院」を創設した。
これに伴い訪問看護療養費について改正が行われている。

合格者(女性)

新介護保険施設「介護医療院」から訪問看護を受ける場合は介護保険から給付が出る→訪問看護療養費の対象外、という内容です。

70歳以上の高額療養費制度の見直し

70歳以上の高額療養費制度について、制度の持続可能性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、負担能力のある者については69歳以下と同様の上限額にする等といった見直しを平成29年8月から段階的に実施することとしている。
なお、これらの見直しを行うに当たっては、低所得者に配慮して住民税非課税区分の上限額を据え置いたり、長期療養をされている者の外来の自己負担が増えないよう年間上限を創設して負担額を抑える等の配慮を行うこととしている。

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その他(医療費通知など)

所得税等の医療費控除の申告の際に「医療費通知」を活用できるようになったことに伴い、標準的な通知事項を定めたものである。

第8章 国民年金法 

保険料額

国民年金の保険料は、平成16年の年金制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきた。
平成29年度に上限(平成16年度価格水準で16,900円)に達し、引き上げが完了した。
平成30年度の額は16,340円である。

管理運用法人の組織改革

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)について国民から一層信頼される組織体制の確立を図るため、合議制による意思決定の導入などのガバナンス改革を実施した。

受給資格期間の短縮

無年金者をできる限り救済すると同時に、納付した年金保険料を極力給付に結びつける観点から、老齢基礎年金等の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置が平成29年8月1日から行われた。
これにより、これまで保険料の納付期間や納付を免除された期間等が25年に足りず、年金を受け取ることができなかった方(約64万人)についても、保険料納付期間等が10年以上あれば、新たに年金の受給対象となり、平成29年10月から年金が支給される。
具体的には、平成29年9月分の年金から受給権が発生し、その9月分の年金が同年10月に支給されることとなり、それ以降は、10月分及び11月分の年金が12月にまとめて支給され、その後、2か月毎に支給されることとなる。

合格者(女性)

25年を10年に置き換えるだけの改正。ただし、遺族基礎年金と遺族厚生年金の長期要件については、25年のまま。共通項は、、、

年金額改定ルールの見直し

マクロ経済スライドは、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が過重なものとならないように、保険料の上限を固定し、その限られた財源の範囲内で年金の給付水準を徐々に調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に反映させるものである。
マクロ経済スライドによる調整をより早く終了することができれば、その分、将来年金を受給する世代(将来世代の給付水準が高い水準で安定することになる。
このためマクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの未調整分(キャリーオーバー分を含めて調整することとした。

平成30年度の年金額

年金額の改定については、法律上、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスとなる場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともにスライドなしとすることが規定されている。
平成30年度の年金額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナス(▲0.4%)で物価変動率がプラス(0.5%)となることから、新規裁定年金・既裁定年金ともにスライドなしとされる。
結果、マクロ経済スライドによる調整は行われず、未調整分(▲0.3%)は繰り越されることになる。

合格者(女性)

「ナッパを食う×クックパッド=七草がゆ(780,900円×0.998=779,300円)」

第3号不整合期間の特例

平成30年3月までに特例届出の手続きをしておらず、平成30年4月1日時点で受給資格期間を満たさない者について、老齢基礎年金の支給を停止することとされた。

その他

届書について、従来、基礎年金番号を記載していた届書については、原則としてマイナンバーを記入することになる。
被保険者の住所変更届及び被保険者・受給権者の氏名変更届は個人番号と基礎年金番号が紐付いている者については、日本年金機構への届出を省略できる。
また、これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者も個人番号と基礎年金番号が紐付いている者については届出を省略できる。

第9章 厚生年金保険法

保険料率

第1号厚生年金被保険者についての保険料率の段階的引き上げが完了し、1000分の183となっている。

受給資格期間の短縮

国民年金と同じ改正。

再評価率の改定

国民年金と同じ改正。

その他

マイナンバーの活用広がる。枠組みは健康保険、国民年金と同じ。被保険者と70歳以上被用者の届出が一体化。

第10章 国民健康保険法

国民健康保険法の改正

国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成27年5月に成立、公布された。
改革内容の柱は、平成30年度から、都道府県が安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担うことである。
具体的には、都道府県は保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付するとともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理することとなる。また、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、医療保険と医療提供体制の両面をみながら、地域の医療の充実を図り、効率的かつ質の高い医療を提供できるよう取り組んでいくこととなる。
一方で、市町村は、資格管理保険料の賦課徴収保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなる。

合格者(女性)

役割分担は都道府県は財務企画、市区町村はカスタマーサービス

 

第11章 社会保険に関する一般常識 

高齢者医療確保法の改正

改正の概要は次の通りである。
保険者の定義が変更された。
特定健康診査等実施計画に係る計画期間が見直された。
後期高齢者負担率が変更された。
④後期高齢者医療制度の保険料賦課限度額引き上げられた。

介護保険法の改正

改正の概要は次の通りである。
第2号被保険者負担率が変更された
更新認定の有効期限の上限が変更された
③一部のサービス事業者の指定主体が変更された

確定拠出年金の改正

確定拠出年金の掛金は、拠出限度額の範囲内で、月単位での拠出のほか、複数月分や1年間分をまとめて拠出することが可能となった。

その他

ルクセンブルクとの社会保障協定が新たに発効など

以上です。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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