皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
資格喪失後の給付(正解率53%)
問題
「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者」が支給要件になっている給付に、含まれないものはどれ?
A 資格喪失後の死亡に関する給付
B 資格喪失後の出産育児一時金
C 出産手当金の継続給付
D 傷病手当金の継続給付
すきま時間での勉強は、「まとまった時間が取れない代わりの次善の策」にあらず。
すきま時間での勉強は、短時間、かつ、締切効果が働くため、高い集中力での勉強が可能。
社会保険労務士合格を目指す皆様、こんにちは。 資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。 社労士試験に合格するために不可欠なことは、自学自習の勉強時間をしっかり確保することです。 しかし、社労士試験を目指す多くの …
解答・解説
「A 資格喪失後の死亡に関する給付」。
傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の出産育児一時金は、「1年以上被保険者であったこと」が支給要件になっている。
一方、資格喪失後の死亡に関する給付は、被保険者であった期間の長さを要件としていない。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。