皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

法定労働時間の総枠(正解率45%)

問題

1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、各日、各週の労働時間を特定する必要がある。

例えば、常時15人の労働者を使用する物品販売業の事業場における令和7年9月の法定労働時間の総枠は、【?】である。

A 171.4時間
B 177.1時間
C 188.5時間
D 194.8時間

ついでに見たい

今回の試験を受けて、改めて「知識の瞬発力」の重要性を再認識した。
せっかくある知識も、出力するのに時間がかかってしまっては、タイムアップで出しきれずに終わる。
「知識の瞬発力」を高めるには、基本事項の徹底反復と覚え方の工夫が必要。

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 171.4時間」。

・1か月単位の法定の総枠は、「40時間(特例措置対象事業場は44時間)×週数(暦日数/7)」
・特例措置対象事業場は、常時10人未満の物品販売業等

本問は、「9月」で暦日数は30日、「常時15人」で特例措置の非該当事業

結果、法定の総枠は、40時間×(30/7)=171.4時間となる。

関連論点
  • 使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできない
  • 使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月単位の変形労働時間制で労働させることができる。(就業規則に加えて労使協定も必要なわけではない
  • 労使協定を締結し1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、この労使協定は届出が必要であるが、届出によって効力が発生するわけではない
  • 1カ月単位の変形労働時間制については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより同条記載の一定事項について定めをすることが要件とされているが、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決による決議によってこれを行うことも認められている
  • 1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、必ずしも毎月1日から月末までの暦月による必要はない
  • 1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度、および1週間の労働時間の限度規定されていない
  • 休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となる
  • 1か月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間である。
    (1) 1日→8時間を超える時間を定めた日その時間それ以外の日8時間を超えて労働した時間
    (2) 1週間→40時間を超える時間を定めた週その時間それ以外の週は40時間を超えて労働した時間((1)で時間外労働となる時間を除く)
    (3) 変形期間→変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)または(2)で時間外労働となる時間を除く)

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(令和4年3月18日)
使用者が【誠実交渉義務】に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,【誠実交渉命令】を発することができるものとされた事例。

「ところで,団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には,誠実交渉命令を発しても,労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら,このような場合であっても,使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは,その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば,労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに,組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから,誠実交渉命令を発することは,不当労働行為によって発生した侵害状態を除去,是正し,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ることに資するものというべきである。そうすると,合意の成立する見込みがないことをもって誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨,目的に由来する限界を逸脱するということはできない。」

「また,上記のような場合であっても,使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であることが明らかであるから,誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能性のない事項を命ずるものであるとはいえないし,上記のような侵害状態がある以上,救済の必要性がないということもできない。」

「以上によれば,使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても労働委員会は,誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。」

 

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【今日の一言】

寝落ち… やり残し… 忘却… 二度寝…
「戦略的」とつけると前向きになれる。

戦略的寝落ち→睡眠時間を十分確保し、翌日の効率を高める
戦略的やり残し→次にやることが明確になり、スタートダッシュが可能
戦略的忘却→再記憶することで定着力強化
戦略的二度寝→倦怠感を払拭し集中力を回復

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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