皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

業務上の疾病の範囲(正解率76%)

問題

業務上の疾病の範囲は、【?】別表第一の二に、次の通り定められている。

一 業務上の負傷に起因する疾病
ニ~十 (略)

十一 その他業務に起因することの明らかな疾病

A 労働基準法施行令
B 労働基準法施行規則
C 労働者災害補償保険法施行令

D 労働者災害補償保険法施行規則

ついでに見たい

社労士試験合格体験記をご寄稿いただいた動機として「自分も体験記に励まされたから」というものが見受けられます。

さながら、パイセン合格者のタスキを受け取って、次走者に渡す駅伝のようです。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 労働基準法施行規則」。

業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二に列挙。
労災保険は労働基準法の災害補償責任を代行するもの。
ゆえに、業務上の疾病も、労基法施行規則の定めを転用。

一方、通勤災害や複数業務要因災害は労災保険独自。
労災法施行規則に独自の規定あり。

関連論点
  • 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
  • 業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれる
  • 業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ業務上の疾病とは認められない
  • 厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は定められていない「具体的な疾病名を厚生労働大臣が告示している」わけではない)。
  • 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合で、その後にその疾病が再発したときは、原因である業務上の負傷又は疾病の連続であって、独立した別個の負傷又は疾病ではないから、引続き保険給付は行われる新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない」わけではない)。
  • 傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し、次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として再び療養(補償)等給付等を受けることができる。(1) その症状の悪化が、当初の傷病と医学上の相当因果関係が認められること(2) 症状固定の時の状態からみて、症状が増悪していること(3) 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること(「当初の傷病の治ゆから再発とする症状の発現までの期間が3年以内であること」という要件はない
  • 医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種(以下、本肢において「予防接種」という。)については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による疾病、障害又は死亡(以下、本肢において「健康被害」という。)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。
  • 医療従事者等が、C型肝炎ウイルス(以下「HCV」という。)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し、C型肝炎を発症した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。
  • 医療従事者等について、HCVに汚染された血液への接触の後、HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む。)が行われた場合には、当該検査結果が、業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから、医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は、業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが、当該血液への接触以前から既にHCV に感染していたことが判明している場合のほか、当該血液への接触の直後に行われた検査により、当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合には、その後の検査は療養の範囲には含まれない
  • 医療従事者等のC型急性肝炎は、原則として、次に掲げる要件をすべて満たすものについては、業務に起因するものと判断される。① C型急性肝炎の症状を呈していること。② HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し、かつ、当該血液等に接触した事実が認められること。③ HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発症までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること。④ C型急性肝炎の発症以後においてHCV 抗体又はHCV―RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること。⑤ 業務以外の原因によるものでないこと。
  • 医療従事者等が、ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下「HIV」という。)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合には、業務上疾病として取り扱われるとともに、医学上必要な治療は保険給付の対象となる。業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は、労働基準法施行規則別表第1の2第6号1又は5(業務上の疾病)に該当するものとされている(「業務上の負傷に起因する疾病」ではない)。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

群馬県教組事件(昭45年10月30日)

昭和33年10月28日または12月10日の勤評闘争により無断欠勤したとして、翌年3月分の給与から賃金カットされた公立学校の教員が右カット分の給与の支払を請求した事例で、福島県教組事件の基準に基づき相殺時期が遅いことを理由に違法とした事例。

賃金を一部前払した場合には、その前払した分を後に支払うべき賃金から控除できるのであって、一定の期間内の労働に対する賃金が、当該一定の期間満了前に支払われることになるようにその支払日が定められている場合には、その支払日以後の賃金は、常に前払されているのであるから、当該支払日後、期間満了前賃金債権が発生しない事由が生じたとき、当事者間には、その過払になった賃金を後に支払を受ける賃金から控除されることの黙示の合意があるものと解するのがむしろ実情にそうものと考える。このことは、支払日前に賃金債権が発生しない事由が生じたのにもかかわらず、支払日が接着しているため事実上控除できず全額を支払った場合も同様である。されば、労働基準法第二四条第一項は、このような調整的な相殺までも禁止しているものとは思われず、過払賃金の返還債権と賃金を相殺することは許されるものと解する。
 もっとも、このような賃金の相殺であっても、使用者が自分の好む額を好む時期に相殺したのでは、労働者は、思わぬ時に思わぬ生活上の苦痛を受けることもあるわけであり、したがって、相殺の額について民法第五一〇条、民事訴訟法第六一八条第二項の制限にしたがうべきはもとより、その時期についても客観的にみて合理的な理由がないかぎり、労働者がもはや控除されることはないと考えるようになった頃に相殺することは、労働基準法第二四条第一項の精神に反し、権利の濫用としても許されないものというべきである。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

長い目で見れば勉強量に応じて実力は必ず上がっていく。

・理想→常に一貫して上昇する
・実際→上昇・下降を繰り返し、その差分だけ上がっていく

すなわち「三歩進んで二歩下がる=一歩進んでいる」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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