皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

処分取消しの訴え(正解率70%)

問題

健康保険法。
審査請求をしなくても処分取消しの訴えを提起することができる処分は?
A 標準報酬
B 被保険者の資格
C 保険給付
D 保険料等の徴収
ついでに見たい

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解答・解説

”正解はここをクリック”

D 保険料等の徴収」。

行政の処分に不服がある場合に、不服申立てをするか、直ちに出訴するかは、国民が選択できることが原則。
ただし、審査請求に対する決定等を経た後でなければ出訴ができない旨(不服申立前置)を定める個別法がある。

不服申立前置(不服申立てを経なければ出訴できないとする定め)については、近時の改正により廃止・縮小され、大量の不服申立てがあり、直ちに出訴されると裁判所の負担が大きくなると考えられる場合などに限って、認められている。

【提訴可能なタイミング】
・資格、標準報酬、保険給付→社会保険審査官の決定を経た後でなければできない
・保険料の徴収→「いきなり訴訟提起」が可能

資格、標準報酬、保険給付の処分は、超大量的に発生するため、裁判所の負担軽減などの観点から、不服申立て前置。

解説動画はこちらから。

関連論点
  • 不服申立て制度は2審制がとられており、第1次審査機関として各地方厚生局(各都道府県×に独任制の社会保険審査官が置かれ、第2次審査機関として合議制の社会保険審査会が置かれている。
  • 社会保険審査官及び社会保険審査会に対して審査請求できる者は、被保険者、被保険者であった者等のほか、事業主も含まれる
  • 健康保険組合がした処分に対する審査請求は、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた被保険者等の住所地を管轄する×)社会保険審査官に行う。
  • 社会保険審査官に対して審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求が棄却されたものとみなすことができる。
  • 被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることはできない
  • 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない
  • 社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納×)に関する処分である。
  • 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会(社会保険審査官×に対して審査請求をすることができる。
  • 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。
  • 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
  • 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前提起することができない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

福島県教組事件(昭和44年12月18日)★平成21年出題

(概要)

学校の教職員がストライキのため欠勤したが、学校は、欠勤分を控除せず賃金(9月分)と勤勉手当(12月分)の全額を支給した。その後、学校は、教職員に対し過払い分の返納を求めたが、教職員が応じなかったため、学校は翌年の2月分、3月分の賃金から控除した。これに対して教職員が、控除された金額の支払を求めた事例。

(要旨)

過払賃金の清算のための調整的相殺は、過払いのあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期に、予め労働者に予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合には、全額払い原則違反とは言えない

(判決文)

適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、同項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

社労士試験はスーパーマリオ。
時間内にゴールに辿り着くのが第1。
その中でコインをどれだけ集めるか。
途中で沢山コインを集めても、時間内にゴールできなけば失格。
後半にコインを大量にゲットできるポイントがあるのに、前半の取りづらいコインに時間をかけていると、後半稼げない。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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