皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

都道府県知事の指定(正解率61%)

問題

介護保険法の「【?】」の指定は、都道府県知事がする。

A 指定介護予防支援事業者
B 指定介護老人福祉施設
C 指定居宅介護支援事業者
D 指定地域密着型サービス事業者

ついでに見たい

労働に関する一般常識(択一1~5)の中での労働法令の出題頻度2強。
・社会保険労務士法→99.9%でる
・労働契約法→8割方でる
他の法令は、ここ数年の法改正を新聞の見出しレベルで浅く押さえておく。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 指定介護老人福祉施設」。

介護保険の事業者の指定・許可を行うのは、
・原則→都道府県知事
・例外(密着・〇〇支援)→市町村長

指定介護老人福祉施設(特養)は原則どおり、都道府県知事。

近時改正により「指定居宅介護支援事業者」の指定権限が知事から市町村へ移行している点も要チェック。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

藤沢労基署長事件(平成19年6月28日)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工が労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらないとされた事例

(概要)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事するという形態で稼働していた大工が,特定の会社が請け負っていたマンションの内装工事に従事していた際に負傷する災害に遭った。
大工は、労災保険の請求をしたが不支給処分になったためその取消しを求めて訴訟を提起した。

  • 大工は,自分の判断で上記工事に関する具体的な工法や作業手順を選択することができた。
  • 大工は,事前に同社の現場監督に連絡すれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり所定の時刻前に作業を切り上げたりすることも自由であった。
  • 大工は、他の工務店等の仕事をすることを同社から禁じられていなかった。
  • 大工と同社との報酬の取決めは、完全な出来高払の方式が中心とされていた。
  • 大工は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し現場に持ち込んで使用していた。

(要旨)

作業場を持たずに1人で工務店の大工仕事に従事する形態で稼働していた大工について、工法選択や勤務時間に裁量があり、他社の仕事も可能で、報酬が出来高払制であり、かつ自前の道具を使用しているとう状況においては、大工は、労働者には当たらない。

(判決文)

上告人は,前記工事に従事するに当たり、建設会社の指揮監督の下に労務を提供していたものと評価することはできず,建設会社から上告人に支払われた報酬は,仕事の完成に対して支払われたものであって,労務の提供の対価として支払われたものとみることは困難であり,上告人の自己使用の道具の持込み使用状況,建設会社に対する専属性の程度等に照らしても,上告人は労働基準法上の労働者に該当せず,労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

横断学習はあくまで手段。
知識の整理が目的。
混ぜるなキケン!な項目もある。

横に並べると整理しやすいものに絞る。

【おすすめ】
・目的条文 ・適用事業所・被保険者 ・保険料・給付制限・未支給・端数処理・不服申立 ・届出・時効・書類の保存など

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ