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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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時間外・休日労働協定の締結事項(正解率49%)
時間外・休日労働協定においては「【?】及び1年」のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数について定める。
・1か月
・1週、1か月
・1日、1か月
・1日、1日を超え3か月以内の期間
正解は「1日、1か月」及び1年。
・改正前→①1日②1日を超え3か月以内の期間③1年間。
②1日を超え3か月以内の期間は、その範囲内で各事業場に定める。
・改正後→①1日②1か月③1年。
月45時間、かつ、年360時間の原則的上限を法定する趣旨を踏まえ、②は「1か月」に限定。
中小企業は2020年4月から適用。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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