皆さん、こんにちは。
2018年社会保険労務士試験の解答・解説です。
手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。
問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。
正しい対応関係にはこの色のマーカー、誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。
正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。
今回は国民年金法です。
国民年金法
〔問 1〕正解率30%台
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
基礎年金番号は、年金行政の目的以外では、加入者に対して告知を要求してならない。という規定。
今年、年金機構が採用試験の際に、応募者に対して基礎年金番号の提出を求めたという報道がありましたが、その関係での出題でしょうか。
B 国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
中途脱退者→15年未満
C 厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。
・滞納事実の情報→提供する
・納付猶予の情報→提供しない
D 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。
・未納期間のみの者→算定基礎から除外
E 保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。
国年の保存年限
・原則→2年間
・国民年金保険料納付受託記録→3年間
〔問 2〕正解率80%台
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
失踪宣告の審判が確定してから請求するのが通常→時効もそこから2年以内。
B 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
C 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
被保険者の生前に養子縁組→被保険者の死亡後に離縁→法律上の子でなくなるため失権。
D 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
E 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。
・死亡一時金→120,000円〜320,000円
・脱退一時金(H30)→49,020円〜294,120円
〔問 3〕正解率60%台
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
・死亡日→4月2日
・死亡日の前日→4月1日
・死亡日の属する月の前々月→2月
B 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
C 平成30年度の国民年金保険料の月額は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,340円である。
D 前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。
前納の納付みなし。
・【健保】任意継続→各月の初日
・【国年】被保険者→各月が経過した際
E 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
〔問 4〕正解率80%台
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
棄却みなし。
・労働→3ヶ月決定なし
・社保→2ヶ月決定なし
B 日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。
年金機構は行政機関ではない→滞納処分を行うには厚生労働大臣の認可が必要。
C 65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
65歳時で10年に足りず→高齢任意加入被保険者になる→その後10年クリアし受給権取得→そこから1年我慢すれば繰下げ申し出可能。
D 老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
老齢基礎年金の受給権者=妻→現役時代に20年以上勤務→振替加算はなし。
E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。
〔問 5〕正解率50%台
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
・所在不明の支給停止→さかのぼって停止(申請月の翌月ではない)。
社労士試験でレアな取扱「さかのぼる」グループの一つ。
イ 振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
老齢基礎年金の受給権者=妻→障害厚生年金(3級含む)を受給→振替加算はなし。
ウ 政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
エ 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
・老齢基礎年金の繰上げで失権するのは→寡婦年金(65歳未満要件の年金)
オ 振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
振替加算は繰上げ・繰下げシステムの適用外→本体を繰上げても65歳から加算。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
〔問 6〕正解率50%台
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
最後の種別で判定→最後は3号なので3号の月。
B 寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される。
「労災保険の遺族補償給付ではないよな」「5年ではないよな」「どうみても間違いはないな」「よし○!」という思考手順。
C ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。
・全額免除の所得基準→(扶養親族+1)×35万円+22万円。
・扶養親族→妻+3人の子(計4名)
・(4+1)×35万円+22万円=197万円
・所得が200万円→所得基準に該当しない
D 65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
・納付済+免除+合算で10年以上→老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
・65歳に達したとき、7年+5年=12年→受給権発生
E 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
・納付する者でなくなる→申出月の前月分から。その月に納付するのは前月分ゆえ。
〔問 7〕正解率80%台
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
地域型と職能型の合併
・原則→できない。都道府県×全国でエリアが違うため
・地域型が全国の場合→できる。全国×全国同士のため。
なお、平成31年4月に、47都道府県の地域型基金と22の職能型基金が合併した全国国民年金基金が誕生。
B 基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない。
基金が解散したら。
・政府が受け皿
・しかし、連合会がある場合は、連合会が受け皿。
C 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。
・第1号→納付が必要
・第2号・第3号→納付は不要
D 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
・年齢到達による喪失→その日
E 寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
・寡婦年金→第1号被保険者期間の記録に基づく給付→原簿の訂正請求の対象になる。
〔問 8〕正解率60%台
遺族基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする。
A 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
遺族基礎年金の支給事由。
・老齢基礎年金の受給権者の死亡→25年以上必要。
B 夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
・妻が再婚し、妻が失権←ここまでは正しい。
・その妻が「生計を同じくする母」にチェンジ。
・子の遺族基礎年金は停止のまま。
C 夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
・胎児出生→出生日に権利発生
D 夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子(以下「夫の子」という。)及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする。)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。なお、当該夫の子以外に子はいないものとする。
E 第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
・夫→遺族基礎年金が支給
・子→遺族基礎年金は支給停止、遺族厚生年金が支給
〔問 9〕正解率40%台
老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。
・普通に支給停止が解除される
・「3級にも該当しないまま3年経過+65歳到達」で失権する、規定との引掛け。
B 45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
・昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日生+40歳以上+1号厚年期間が19年→240ヶ月みなし。
・加給年金額が加算→妻が65歳到達で振替加算にチェンジ。
C 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
老齢基礎年金の年金額
・第1号被保険者や任意加入の期間→保険料を納付した期間(年齢不問)
・第2号被保険者の期間→20歳以上60歳未満の期間
D 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。
E 平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。
〔問 10〕正解率70%台
障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
・初診日に19歳→20歳前障害の障害基礎年金が支給。
B 障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
・脱退一時金→障害基礎年金の受給権を有していた場合(=停止含む)は不支給。
C 平成30年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した779,300円の100分の150に相当する額である。なお、子の加算額はないものとする。
・障害基礎年金1級→2級の125%
D 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
・障害厚生年金の3級から2級への改定請求→障害基礎年金の事後重症の請求みなし
・実際には請求していなくても、権利が発生するよ、という引掛け方。
E 20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
・20歳前障害基礎年金→有罪確定後に支給停止
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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