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今回のお題はこちらです。

特定事由に係る特例保険料について(正解率39%)

特定事由に係る特例保険料について、正しいのはどれ?

・A老齢基礎年金の受給権者も納付可能
・B遅れて払っているから加算がつく
・C令和3年度までの措置である
・D遡って納付できるのは10年まで

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「A老齢基礎年金の受給権者も納付可能」。

事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、事後的に特例保険料の納付等を可能とする制度が平成28年4月に創設された。

運営側のミスが原因のため、総じて”甘め”の扱い。

・老齢基礎年金の受給権者も納付可能
・無加算

・無期限の措置
無制限で遡及

特例保険料は3無。無加算、無期限、無制限、と憶える。

特零(0)だけに。

特定・特例・特別の違い

 

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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