皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
国民年金保険料の産前産後免除(正解率92%)
問題
平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されている。保険料が免除されるには、市区町村に届出を行う必要があり、出産前の届出は、出産予定日の【?】から行うことができる。
A 2か月前
B 3か月前
C 4か月前
D 6か月前
解答・解説
「D 6か月前」。
例えば、令和4年10月15日が出産の予定日である場合は、同年4月15日以降に届出を行うことができる。
妊娠4か月以上の出産が免除の要件となるため、いわゆる「十月十日(妊娠期間)」のうち4か月経過(残り6か月)時点で、要件を満たし、届け出が可能になるイメージ。
2019年4月1日からスタートする国民年金第1号被保険者の産前産後休業期間の保険料免除(産休免除)をまとめます。 対象者は? 国民年金の第1号被保険者が出産した場合です。 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいま …
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日立メディコ事件(昭和61年12年4日)※令和4年労一出題
2か月の労働契約を5回にわたって更新してきた臨時員に対する更新拒絶につき、雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、解雇に関する法理を適用すべきであるが、事業上やむを得ない理由によりその人員を削減する必要があるなどの事情のもとでは、雇止めは有効とされた事例
当初20日間の期間を定めて雇用しその後期間2か月の労働契約を5回にわたり更新してきた臨時員に対し、使用者が契約期間満了による雇止めをした場合において、右臨時員が季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものでなく景気変動に伴う受注の変動に応じて雇用量の調整を図る目的で雇用されるもので、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、右雇止めの効力の判断に当たつては解雇に関する法理を類推すべきであつても、独立採算制がとられている工場において、事業上やむを得ない理由によりその人員を削減する必要があり、余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、工場の臨時員全員の雇止めが必要であるとした使用者の判断が合理性に欠ける点がないと認められるなど判示の事情があるときは、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らないまま右臨時員の雇止めが行われたことをもつて当該雇止めを無効とすることはできない。
「柏工場の臨時員は、季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、上告人との間においても五回にわたり契約が更新されているのであるから、このような労働者を契約期間満了によって雇止めにするに当たっては、解雇に関する法理が類推され、解雇であれば解雇権の濫用、信義則違反又は不当労働行為などに該当して解雇無効とされるような事実関係の下に使用者が新契約を締結しなかったとするならば、期間満了後における使用者と労働者間の法律関係は従前の労働契約が更新されたのと同様の法律関係となるものと解せられる。」
「しかし、右臨時員の雇用関係は比較的簡易な採用手続で締結された短期的有期契約を前提とするものである以上、雇止めの効力を判断すべき基準は、いわゆる終身雇用の期待の下に期間の定めのない労働契約を締結しているいわゆる本工を解雇する場合とはおのずから合理的な差異があるべきである。」
「したがって、後記のとおり独立採算制がとられている被上告人の柏工場において、事業上やむを得ない理由により人員削減をする必要があり、その余剰人員を他の事業部門へ配置転換する余地もなく、臨時員全員の雇止めが必要であると判断される場合には、これに先立ち、期間の定めなく雇用されている従業員につき希望退職者募集の方法による人員削減を図らなかったとしても、それをもって不当・不合理であるということはできず、右希望退職者の募集に先立ち臨時員の雇止めが行われてもやむを得ないというべきである。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
テキストを読んでると、同じサイズの文字ばかりを目が追い、違うサイズの文字(見出しなど)に意識がいかないことがある。
本文をよく読んでもみても、見出しを意識してないと効果は半減。
構造が入ってこないから。
常に「見出し」を意識する。
一項目終わるつど、目次に戻ってどこの話か確認する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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