2019年度の労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金の保険料率

みなさん、こんにちは。

2019年度の労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の保険料率のまとめです。

平成31年度の労災保険率

労災保険率は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12 条第2項に基づき、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、過去3年間の災害率等を考慮して、事業の種類ごとに厚生労働大臣が定めることとされています。

平成17年3月25日に策定された「労災保険率の設定に関する基本方針」に従い、3年ごとに改定を行っています。

平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)が設定されています。これにより、全業種の平均料率は4.5/1,000となります。

【労災保険率】
・最低→その他業種などの2.5/1000
・最高→金属鉱業などの88/1000

【第2種特別加入保険料率】
・最低→3/1000(指定農業機械従事者など)
・最高→52/1000(林業)

【第3種特別加入保険料率】
・一律→3/1000

厚生労働省サイト

平成31年度の雇用保険率

平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険料率は以下の
とおりです。

・原則→9/1000
・農林水産等→11/100
・建設→12/1000

(労使の負担)
• 失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000です。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1000です)
• 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000です。(建設の事業は4/1000です)

厚生労働省サイト

 

平成31年度の健康保険の保険料率(協会けんぽ)

健康保険の保険料率は、1000分の30(3%)から1000分の130(13%)の範囲内で設定することが法律で決まっています。

協会けんぽでは都道府県ごとに保険料率が設定されています。

都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。
都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。

このため、疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。

平成31年度の全支部の平均保険料率は1000分の100(10%)を維持しました。

一方で都道府県別にみた場合の最高と最低をみると、

・最も高い→佐賀県10.75%
・最も低い→新潟県9.63%

都道府県単位保険料率に変わった際に、各支部の保険料率と全国平均との乖離を抑えるために激変緩和措置が導入されました。

現行の解消期限は平成31年度末で、段階的に解消に向かって進んでいる結果、都道府県ごとの保険料率の差が拡大しています。

保険料のインセンティブ制度とは

協会けんぽサイト

平成31年度の介護保険の保険料率(協会けんぽ)

介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険の保険料率は、1000分の17.3(1.73%)です。

協会けんぽサイト

なお、第7期計画期間(平成30年度~32年度)の介護保険の第1号被保険者(65歳以上)について、全国の介護保険料額(月額・加重平均)は5,869円(第6期は5,514円)。

平成31年度の厚生年金保険の保険料率

・第1号厚生年金被保険者(民間被用者)→1000分の183(18.3%)
・第2号厚生年金被保険者(国家公務員)→1000分の183(18.3%)
・第3号厚生年金被保険者(地方公務員)→1000分の183(18.3%)
・第4号厚生年金被保険者(私学共済職員)→確認中

平成31年度の子ども・子育て拠出金

子ども・子育て拠出金率は1000分の2.9(0.29%)から1000分の3.4(0.34%)に改定されました。

なお、上限は1000分の4.5(0.45%)と定められています。

内閣府子ども・子育て本部サイト

平成31年度の国民年金の保険料額

月額16,410円です。

国民年金の保険料は、平成16年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29年度に上限(平成16年度価格水準で16,900 円)に達し、引上げが完了しました。

その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が月額100円引き上がります。

実際の保険料額は、平成16年度価格水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、月額16,410円となります。

厚生労働省サイト

平成31年度の国民健康保険保険料の賦課限度額

・基礎→61万円
・後期→19万円
・介護→16万円

平成31年度の後期高齢者医療の保険料の賦課限度額

・賦課限度額→62万円

 

その他の2019労働・医療・年金の法改正まとめはこちら

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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