皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
有害物の規制(正解率56%)
問題
「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、【?】を受けなければならない。」
A 厚生労働大臣の許可
B 厚生労働大臣の認可
C 都道府県労働局長の許可
D 都道府県労働局長の認可
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解答・解説
「A 厚生労働大臣の許可」。
・製造等禁止物質(黄りんマッチ、ベンジジン、石綿など)→研究目的&都道府県労働局長の許可
・製造許可物質(ジクロルベンジジン他)→厚生労働大臣の許可
・認可→法律上の効力を完成させるもの
・許可→禁止されている行為を可能するもの
【しりとり押さえ】
・都道府県労働局ちょおうりんマッチ
・厚生労働だいじクロルベンジジん
関連論点
- 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(新規化学物質)を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 労働安全衛生法では、厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使用している事業者その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査を行い、その結果を報告すべきことを指示することができることとされ、また、その指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならないとされている。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
試験勉強は、お菓子の袋詰め放題のようなもの。
詰める時間は人によって違うから、やり方も違う。
時間が少ないのに「あ~これも後で食べたくなるかも」と悩んでいたら、時間オーバー。
「絶対に必要なもの」だけをまず袋に入れる。
最後、時間が余ったら、他のお菓子を入れるか検討する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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