皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

年金の支分権の消滅時効(正解率46%)

問題

国民年金法の年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る【?】を経過したときは、時効によって、消滅する。

A 支払期月の初日から2年
B 支払期月の初日から5年
C 支払期月の翌月の初日から2年
D 支払期月の翌月の初日から5年

ついでに見たい

「手つかずの教材」
直前期が近づくほど教材の種類は増えていく。

しかし合格の”絶対条件”といえる教材は2つ。

それはテキストと択一問題集。
これをモノにしないと、勝負の土俵にのれない。

他の教材は、合格可能性を高めるための補強教材。
全部やらなくても、合格できる。

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 支払期月の翌月の初日から5年」。

年金の権利には年金給付を受ける権利(基本権)と、支払期月ごとに年金の支払を受ける権利(支分権)がある。

それぞれの消滅時効は
・基本権→支給すべき事由が生じた日から5年
・支分権→支払期月の翌月の初日から5年
とされている。

なお、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅する。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)または(2)に該当する場合には、国は時効を援用しないこととしている。

(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの

(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要がある。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」という。

関連論点
  • 年金給付を受ける権利(死亡一時金を受ける権利×は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 年金給付を受ける権利にあっては、その支給事由が生じた日から5年を経過したとき、死亡一時金を受ける権利にあっては、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
  • 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
  • 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
  • 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合には、効の更新の効力が生じる
  • 保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があった場合は、時効の更新の効力が生じるので、2年で消滅しない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

労災就学援護費不支給処分取消請求事件(平成15年9月4日)

労働基準監督署長が労働者災害補償保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給に関する決定は,抗告訴訟(行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟)の対象となる行政処分に当たるとされた事例。

(概要)

業務上の事由により死亡した労働者の妻で、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金の受給権者であるものが、労働基準監督署長に対し、外国の大学に進学した子の学資に係る労災就学援護費の支給申請をしたが、労働基準監督署長から、その外国の大学が、学校教育法第1条に定める学校等に当たらないとし、労災就学援護費を支給しない旨の決定を受けたため、その取消しを求めた事案である。

原審、原々審は、労災法23条の趣旨からして労災就学援護費の給付は、労働福祉事業としての給付であることから、その支給不支給を行政処分として扱うことは同条2項による委任の範囲を超えるとし、遺族の本件処分取消請求を却下した。

しかし、最高裁は、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当であるとし、原判決を破棄し、第1審判決を取り消し、東京地方裁判所に差し戻した事例。

(判決文)

労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、法第3章の規定に基づいて行う保険給付を補完するために、労働福祉事業(現在は社会復帰促進等事業)として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、労働基準監督署長に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、労働基準監督署長の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。

そうすると、労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「疲れたら休む」。
当たり前のこと。

それでも罪悪感があるならば、休む目的をつくる。
「力を蓄えるためのインターバル」だと。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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