皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
被扶養者になるか?ならないか?(正解率66%)
問題
被保険者により主として生計維持をしている。
国内居住。
その上で、
・同居していると被扶養者になる
・別居していると被扶養者にならない
誰?
A 被保険者の兄
B 被保険者の従兄
C 被保険者の従甥
D 被保険者の配偶者の父
独学での試験勉強の途中から、社労士24を活用される方も多いというのも、このコンテンツの特徴の一つです。
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解答・解説
「D 被保険者の配偶者の父」。
被扶養者は以下の3分類が可能。
①そもそもならない(従兄弟姉妹)
②別居NG(その他)
③別居OK(被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹)
①と③だけ覚えて、他は②という覚え方が速い。
「従甥」などの読み方さえも分からない遠い親族は、出題されない。
関連論点- 被保険者と別世帯にある被保険者の孫であっても、主として被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
- 被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
- 被保険者の配偶者の63歳の母は、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切なく、被保険者がその額を超える仕送りをしていても、被保険者と別居していたら、被保険者の被扶養者に該当しない。
- 被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときであっても、当該父は被扶養者として認定されない。
- 被保険者の配偶者の祖父母であっても、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持している者は被扶養者とされる。
- 被保険者の養父母が被扶養者になる場合は、生計維持関係を満たすことが必要であるが、同一世帯要件は満たす必要はない。
- 養子縁組をして養父母を被扶養者としている被保険者が、生家において実父が死亡したため実母を扶養することとなった。この場合、実母について被扶養者認定の申請があれば、養父母とあわせての被扶養者認定はされることがある。
- 被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、被保険者により生計を維持している者は、同一世帯に属していないときは、被扶養者として認められない。
- 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者として認められる。
- 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。
- 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、主としてその被保険者によって生計が維持していても、世帯は別にしているときは、被扶養者とならない。
- 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。
- 被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者により生計を維持する者は、被保険者とは別の世帯に属しているときは、被扶養者になることはできない。
- 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
協同組合グローブ事件(令和6年4月16日)
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例。
(概要)
技能実習生の指導員として監理団体に勤務していたXは、実習実施者への訪問指導、技能実習生への指導・支援等の業務に従事していた。
Xは、本件業務に関し、自ら具体的なスケジュールを管理し、貸与されていた携帯電話等によって随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることはなかった。
Xの就業時間は午前9時から午後6時まで、休憩時間は正午から午後1時までと定められていたが、Xが実際に休憩していた時間は就業日ごとに区々であった。
Xはタイムカードを用いた労働時間の管理を受けておらず、自らの判断により直行直帰することもできたが、月末には、就業日ごとの始業・終業時刻、休憩時間、訪問先、訪問時刻、業務内容等を記入した業務日報を監理団体に提出し確認を受けていた。
Xは、監理団体に対し、時間外労働等に対する賃金の支払等を求めて本件訴えを提起した。
監理団体は、Xの業務の一部については労基法38条の2第1項の「労働時間を算定し難いとき」に当たり、同条により所定労働時間労働したものとみなされる等と主張し、これを争っている。
第1審および原審は、Xへの労基法38条の2第1項の適用を否定し、Xの上記賃金請求の一部を認容した。これに対し、監理団体が上告受理申立てをした。
(要旨)
外国人の技能実習に係る監理団体の指導員が事業場外で従事した業務につき、就業日ごとの始業時刻、終業時刻及び休憩時間のほか、訪問先、訪問時刻及びおおよその業務内容等を記入した業務日報が提出されていた場合において、次の⑴、⑵など判示の事情の下で、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、上記業務につき労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には、同項の解釈適用を誤った違法がある。
⑴ 上記業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等であった。
⑵ 上記指導員は、上記業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものであって、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかった。
(要約)
技能実習生の指導員が事業場外の業務につき自ら具体的にスケジュール管理し、随時の指示や報告もなかった場合では、業務日報による報告のみを重視して「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとした原審の判断には違法があるとして破棄差戻とした事例
(判決文)
前記事実関係等によれば、本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるものであった。また、被上告人は、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。
このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告人が担当する実習実施者や1か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。
しかるところ、原審は、被上告人が上告人に提出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定の適用を否定したものである。
しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採り得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。上記②についても、上告人は、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずに被上告人の労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければ上告人が業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、上告人が一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。
以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
1科目を1個の風船に例えると…
10色の風船をバランス良く膨らませることが大事。
1科目目をパンパンに含まらせても、その後放置するとどんどん空気が抜けて萎んでいく。
10個目の風船を膨らませるころには、前半の風船は萎れている。
これを防ぐために定期的に過去の風船にも空気を入れてあげる。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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